1つ目の定義は、「自分が」住んでいる家という意味です。
アパートや投資用ワンルームマンションのように、他人に貸している収益物件は該当しません。2つ目の定義は、元マイホームの場合です。
元マイホームは、転居してから3年後の12月31日までに売れば、居住用財産として扱われます。