年を取って終活を考える際に、「遺言書」の作成を検討することがあるかと思います。
しかしながら、「遺言書」はどの様に記載したら良いのでしょう。
もし、「遺言書」の内容が他の人にバレてしまったらどうしよう。
とか考える人も居るかもしれません。
今回は、そんな悩みをお持ちの方に、「遺言書」の作成方法をご紹介します。
遺言書とは?
遺言とは、故人が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。
遺言の特徴は、法定相続人以外の人に財産を残せることです。
もちろん血族でない連れ子や介護で面倒を見てくれた赤の他人に財産を相続させることが可能です。
遺言で財産を与えることを「遺贈(いぞう)」と言い、被相続人は与えたい特定の財産を指定(特定遺贈)、または「全財産の2分の1を与える」というように財産の割合を決める(包括遺贈)ことが可能です。
遺言書がある場合は、法定相続割合よりも遺言書が優先される
事前の指定がない場合は、法定相続人の間で、遺産分割協議を行うことになります。
しかしながら、遺言において相続財産の分け方について指示がある場合は、遺言の指示が優先されます。
遺言書では、配偶者や両親、兄弟姉妹ではなく、別の団体など、血族相続人以外に相続財産を分けることもできます。
ただし、遺言書で相続財産の分配を指示しても、慰留分の請求が可能な場合があることに注意が必要です。
夫婦ともに遺言書を作成しておく
たとえば妻にはあまり財産がなく、夫が比較的多い財産を持っている場合、夫のみが遺言書を作成するケースもあるかと思います。
しかしながら、妻が亡くなった場合に、子供の二次相続では相続争いの可能性が高まってしまうケースが多く存在します。
このため、夫の遺言書を作成するのに併せて、妻も遺言書を作成しておいた方が、醜い相続争いが起こらないので安心できます。
妻自身にはあまり財産がなくても、夫の財産が妻に渡りますので、その分が二次相続で子供が受け取るので争いが起こってしまうのです。
尚、夫婦がともに遺言書を作成する場合には、自宅の不動産は一次相続で子供世代に渡すのか、一次相続では妻に渡し二次相続で子供世代に渡すのかなど、検討すべき箇所が少なくありません。
遺言書には3種類あります。
遺言書には、以下の3種類が存在します。
それぞれ民法の規定に従って書くことが必要です。書き終えたら、一度税理士や行政書士などの専門家にチェックしてもらいましょう。
また、遺言書を作成したらその旨を遺言の執行予定者に伝えたりエンディングノートに記載するなど、遺言の存在を知らせておくことが非常に重要です。
それぞれの方法で、要式や作成する人が異なる為、以下で詳しく説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、形式が定められており、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。
自筆証書遺言とは、文字通り自分の手で書く遺言書のことを言います。紙とペンさえあればいつでもどこでも書くことができますが、遺言書として認められるためにはいくつか要件があります。
自筆証書遺言書の形式
- 遺言書の全文(ワープロやパソコンで作成したものは駄目で、全文を手書きする)
- 遺言書の作成日付は日付が特定できる(平成◯年□月△日まで正確に書く。)ように記載する。
- 遺言者氏名は必ず遺言者が自筆し、押印(できれば実印がよいが、認め印でもよい)する。
- 書き間違えたときは、民法の規定に従って、訂正や、内容を書き足した場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印する。(訂正印での訂正は認められない)
- 遺言書に添付する財産目録はパソコンなどで作成したり、不動産の登記事項証明書証明書や預貯金の通帳のコピーなどを使ったりできるが、その場合はすべてのページに署名押印する。
証人は不要です。
尚、遺言書をご自分で保管する場合には、相続人は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
一方、法務局に遺言書を預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」があり、この制度を利用した場合は家庭裁判所による検認は必要ありません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書を公証役場に出向いて公証人に作成・保管してもらう方法です。
相続させる被相続人本人(遺言者本人)が、公証人と証人の前で遺言の内容を口頭で告げて、公証人が遺言者の真意であることを確認し、文章にまとめる方法です。
体力の低下や病気などで遺言書を自筆することが難しくなったときでも、公証人に依頼をすれば確実に遺言書を記すことができます。
作成された遺言書の原本は、公証役場で保管されるので、紛失や改ざんのリスクも避けられます。
証人が2人必要で、相続財産の価額に応じた公証人に支払う手数料(通常数万円から十数万円程度)がかかりますが、家庭裁判所の「検認」は不要です。
費用は発生しますが、遺言書の作成は確実性が大事なので、公正証書遺言が最もおすすめです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言者本人が作成した遺言書であることを証明してもらう方法です。
秘密証書遺言は、遺言者が自筆やパソコンで作成した遺言書を公証役場に持ち込み、公証人の確認・署名・押印を受けて作成するものです。
遺言書が本人のものであることを確実に証明でき、遺言の内容を誰にも知られずに作成できますが、公証人が内容を確認できないため、内容に不備があると無効になる可能性もあります。
また、相続開始時には自筆証書遺言と同様に、この遺言書の発見者が家庭裁判所の検認を受けることが必要です。
こんな人は遺言を書いておこう
相続では仲の良かった相続人であっても、利害の不一致により関係がこじれてしまうことは多々あります。
その結果、遺産分割協議がまとまらず、いつまでも財産が分割できない事態や、調停等を行わなければならなくなる可能性も考えられます。
遺言書を作成しておけばご自身で財産の分け方を決められます。
また、生前贈与によって財産を分割しておけば、相続トラブルを未然に防ぐことも期待できます。
事業を経営している場合
経営者の場合、自分の死後も後継者に事業をスムーズに引き継いでもらうため、事業用資産(農地、工場など)を後継者に相続させる必要があります。
遺言書を書くことによって、事業用資産とその他の資産を誰にどのように相続させるかを決めることができます。
事業に貢献した者には、寄与分を考慮して相続割合を多めにすることも必要になります。
また事業用負債についても、後継者に負担させたいとする遺言書を作成することも可能です。
介護人などお世話になっている人がいる場合
たとえ何年お世話になっていても、身内でなければ介護や身の回りのお世話をしてくれた人に相続権はありません。
きちんと遺言書を書いておくことで、お世話になった介護人や世話人にも感謝の気持ちとして現金や有価証券などの資産を遺贈することができます。
相続人がまったくいない場合
「独居老人」が増えている昨今、遺言書を記して死後の財産の行き先をあらかじめ決めておくことはますます重要です。
相続人も特別縁故者もいなければ、遺産は最終的に国のものになってしまいます。
遺言書を書くことによって、身内ではなくてもお世話になった人や、財産を贈与したい人に遺産を遺すことができます。
また、地方公共団体や福祉・環境問題などに取り組んでいるNPO法人に遺産を寄付することも可能です。寄付をする場合は、現金や更地の土地がよいでしょう。
連れ子に財産を残したい場合
何らかの事情で養子縁組は行わないという人も、再婚の連れ子に確実に財産を残すには、「遺言」しかありません。
尚、連れ後に財産を残すための遺言書は文章の言い回しに注意が必要です。
相続人が相手なら「○○を相続させる」と書きますが、連れ子には「○○を遺贈する」と書きます。
遺言作成の注意点
遺留分の侵害
遺言書で、相続財産の配分を決める場合には、「遺留分」を考慮しておく必要があります。
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人(配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(両親や祖父母))に保障された財産の取り分のことです。もし遺言で遺留分に満たない相続割合を設定sれていた場合には、「遺留分侵害」として遺留分を取り戻すことが可能です。
配偶者と子供がが相続人の場合の遺留分の割合は、配偶者が4分の1、子供達全員で4分の1と定められています。
両親が相続人の場合の遺留分の割合は、配偶者が3分の1、父母が6分の1と定められています。
遺言で「遺留分侵害」をしてしまうと、相続時に紛争に成りかねないので、遺言内容は遺留分に配慮して作成しなければなりません。
なお、遺留分侵害額請求は、請求者が、相続が開始したこと、遺留分が侵害されていることの両方を知ってから1年で消滅時効になります。
遺言の取り消し
遺言を作成しても、後から変えたいということもあるかと思います。
その際は遺言の取り消しは可能です。
自筆証書遺言は、全部を取り消したければ遺言書を破棄し、一部を変更する際はマジックで塗りつぶして判別できなくすれば当該部分は無効となります。
又、公正証書遺言の場合は新しい遺言に作り直す必要があります。
遺言書の書き方【事例】
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は書式や内容について一定の条件を満たしていないと法的に無効になってしまうので、作成には細心の注意を払う必要があります。
まず前提として全文、日付、氏名を必ず自筆で書きます
遺言書※1
遺言者藤沢太郎は、この遺言書により次のとおり遺言する。
1.妻藤沢花子に次の財産を相続させる。
(1)土地
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 123.00㎡
(2)家屋
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡
2階 50㎡
2.長男藤沢一郎に次の財産を相続させる。
(1)遺言者名義の次の預貯金
①〇〇銀行〇〇支店普通預金#〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行通常預金#〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日※2
神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番〇※3
遺言者※4
※1:タイトルは必須ではありませんが、相続人に明確に伝わりやすいように「遺言書」、「遺言状」などと記載するようにします。
※2:日付は必須です。元号でも西暦でもかまいません。「〇年〇月」のように、日の記載が無ければ無効になってしまいますので注意しましょう。
※3:住所は必須ではありませんが、書くことで遺言者が誰であるかより明確になります。
※4:署名、押印も必須です。押印は認印でも大丈夫です。
公正証書遺言
以下は一般的な公正証書遺言の例です。
令和〇年 第〇〇〇〇〇〇〇号
遺言公正証書
本職は遺言者藤沢太郎の嘱託により、証人〇〇〇〇 、証人〇〇〇〇の立会いのもとに左の遺言の趣旨の口授を筆記しこの証書を作成する。
遺言の趣旨
壱、遺言者は遺言者の所有する財産中、次の財産を遺言者の妻藤沢花子に相続させる。
(1)土地
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 123.00㎡
(2)家屋
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡
2階 50㎡
弐、遺言者は遺言者の所有する財産中、次の財産を遺言者の長男藤沢一郎に相続させる。
(1)遺言者名義の次の預貯金
①〇〇銀行〇〇支店普通預金#〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行通常預金#〇〇〇〇
本旨外要件
神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番
職業 〇〇〇
遺言者 藤沢太郎
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
右は印鑑証明の提出により人違いでないことを証明させた。
神奈川県鎌倉市〇町〇丁目〇番
証人 〇〇〇〇
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
神奈川県横浜市〇町〇丁目〇番
証人 〇〇〇〇
昭和 〇〇年〇〇月〇〇日生
右遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、左に署名捺印する。
遺言者 藤沢太郎
証人 〇〇〇〇
証人 〇〇〇〇
この証書は民法第九六九条第壱号ないし第四号所定の方式に従い作成し、同条五号にもとづき左に署名捺印する。
令和〇年〇月〇日 本職役場において
神奈川県〇〇市〇〇町〇番〇号
〇〇法務局所属
公証人 〇〇〇〇
遺言書で良く使う文例集
ここからは個別のケースごとの文例を使って、遺言書の書き方を確認していきましょう。
妻に全財産を相続させたい
1.妻藤沢花子に次の財産を含む全財産を相続させる。
(1)土地
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 123.00㎡
(2)家屋
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡
2階 50㎡
(3)遺言者名義の次の預貯金
①〇〇銀行〇〇支店普通預金#〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行通常預金#〇〇〇〇
ポイント
- 冒頭の記載は、単に「遺言者の全財産」と記載することもできますが、不動産や預貯金などの名義変更が必要な財産については、明細を記載しておくと相続人の手間が軽減されます。
不動産は登記事項証明書のとおりに記載します。 - 子どもがいる場合には、子供の遺留分が問題になります。
子どもには相続財産全体の4分の1の遺留分がありますので、子どもが遺留分の請求をした場合、妻は金銭で支払う必要があります。
相続財産の中に支払いに充当可能な財産が無ければ、妻自身の預金で支払ったり、相続した自宅などの不動産を売却して支払わなければならないこともあり得ます。
- 子どもの遺留分を侵害しない範囲で渡すことも検討するようにしましょう。
子の相続分に差をつけたい
1.各相続人の相続分を次のように指定する。
妻藤沢花子 2分の1
長男藤沢一郎 8分の3
二男藤沢二郎 8分の1
なお、長男藤沢一郎の相続分が法定相続分より多いのは、一郎がこれまで遺言者夫婦と同居し、面倒を見てくれたことと、今後も妻花子の面倒を見てもらうからである。
ポイント
- 遺言の条文の中に理由を記載することも可能です。理由がわかれば納得をしやすいものです。
妻に自宅の共有持ち分を相続させたい
1.妻藤沢花子に次の財産を相続させる。
(1)土地
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 123.00㎡
持分 2分の1
(2)家屋
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡
2階 50㎡
持分 2分の1
ポイント
- 夫婦の共有名義になっているご自宅に引き続き妻を住まわせたい場合には、遺言をのこすと良いでしょう。
遺言が無い場合は分割対象になってしまい、住み続けることが出来なくなってしまう可能性があります。 - 妻が単独で登記申請できるように「相続させる」と記載します。「遺贈する」の場合、相続人全員で登記申請をする必要があります。
マンションの一室の相続
1.妻藤沢花子に次の財産を相続させる。
<一棟の建物の表示>
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
建物の名称 藤沢マンション
<専有部分の建物の表示>
家屋番号 〇番〇
建物の名称 〇〇号
種類 居宅
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
床面積 1階 50.00㎡
<敷地権の表示>
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 〇〇分の〇〇
ポイント
- 区分所有マンションの場合は、一棟の建物、専有部分の建物、敷地権の3項目を登記事項証明書どおりに記載します。
預貯金の相続
1.妻藤沢花子に次の財産を相続させる。
(1)遺言者名義の次の預貯金
①〇〇銀行〇〇支店普通預金#〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行通常預金#〇〇〇〇のうち100万円
ポイント
- 預貯金を渡す場合は、口座が特定できるように記載します。
- 一部を相続させる場合は、金額を明記します。
株や国債などの有価証券の相続
1.遺言者名義の次の株式を長男藤沢一郎に1,000株、二男藤沢二郎に1,000株を相続させる。
〇〇証券〇〇支店 株式会社〇〇 2,000株
2.遺言者名義の次の財産を妻藤沢花子に相続させる。
(1)〇〇証券〇〇支店 10年利付国債
令和〇年〇月〇日発行 額面100万円
(2)〇〇証券〇〇支店 投資信託〇〇ファンド
償還日20〇〇年〇月〇日 100万口
ポイント
- 株式を相続させる場合は、会社名、株数、預託先を明記しましょう。
分割して相続させる場合は、相続人ごとの株数も明記します。 - 株式以外の国債や投資信託といった有価証券を相続させる場合も同様に、「種類、発行日、償還日、額面、口数、預託先」などの財産を特定できる情報を記載しましょう。
長男に会社や店を継がせる
1.長男藤沢一郎に次の財産を相続させる。
(1)遺言者名義の藤沢〇〇株式会社の株式のすべて
(2)藤沢〇〇株式会社が使用する次の土地および建物
①土地
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 123.00㎡
②家屋
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡
2階 50㎡
ポイント
- 遺言者がオーナー経営者である株式会社を子に継がせるためには、会社の株式を相続させます。
- 会社所有ではなく、遺言者個人が所有していた事業用資産(不動産、特許権など)も会社経営に必要ですので経営を引き継ぐ相続人に相続させます。
長男に墓や仏壇を継がせたい
1.遺言者は藤沢家の祭祀承継者を長男藤沢一郎に指定し、〇〇墓地の永代使用権、墓石、仏壇など祭祀に必要な一切の財産を長男藤沢一郎に相続させる。
ポイント
- 先祖代々の墓地、墓石、仏壇などを祭祀財産といい、これを受け継ぐ人を祭祀承継者といいます。祭祀主宰者ともいいます。
- 祭祀承継者の指定は法的に遺言で効力を持たせることができることの一つです。
まとめ
遺言書の相談は司法書士、弁護士などに依頼することも可能ですが、相続税が発生する方の遺言書作成は税理士に相談すべきです。
なぜなら相続税は財産の分け方によってその税額が変動する場合があるため、無駄に税金を増やさないためにも、税額への影響を加味しながら分け方を決めていくことが重要だからです。
その他にも遺言書の作成を相続専門の税理士に依頼することには多くのメリットがあります。
以下の記事では、相続に強い税理士を紹介していますので、是非とも参考にして下さい。
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