法定相続人でも相続できない人とは?相続放棄、相続欠格者と遺留分!

相続人の決定
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被相続人が死亡した時、法定相続人は遺産相続をする権利を持っています。

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。

遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。

しかしながら、法定相続人であっても遺産を相続することができない人がいます。

遺産を相続できない法定相続人とはどんな人なのでしょうか?

 

今回は、遺産を相続できない法定相続人についてご説明します。

 

 

 

 

遺産を相続できない法定相続人とは

普通に考えて、法定相続人であれば遺産を相続できると思いますよね。

しかしながら、以下の様な人は遺産を相続できないのです。

相続人がなぜ相続できないのか?

遺留分の扱いや代襲相続人の権利等も含めて以下に説明します。

 

「相続放棄」をした人

「相続放棄」とは、家庭裁判所へ申述することによってすべての資産や負債などの遺産を相続しない手続きです。

この場合、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金その他の負債も一切相続できなくなります。

「相続放棄」が認められると、その人ははじめから法定相続人ではなかったことになるので、遺産相続権の一切を失い、遺留分も認められなくなります。

その人は初めから法定相続人ではなかったことになるので、代襲相続も起こりません。たとえば、子どもが相続放棄をした場合、孫が代襲相続することはなく、孫にも遺留分請求をすることは認められません。

相続が開始した場合には、相続人は、相続をするのかまたは相続を放棄するのかを自由に選択することができます。

相続放棄であれば相続人が単独で行うことができます。

故人が多額の借金を抱えていた場合や、連帯保証人になっており、問題を抱えたくないない場合に有効な手段です。

負債を相続したくなければ家庭裁判所で「相続放棄」しなければなりません。

相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから(通常は相続開始を知ってから)3か月」しかできないので、早めに対応しましょう。

尚、「法定単純承認事由」に該当すると自動的に相続したものと扱われてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

「法定単純承認事由」とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内の熟慮期間中に相続放棄や限定承認をしないと、相続することが自動的に承認されてしまうことです。

 

「相続分の放棄」をした人

「相続分の放棄」とは、「相続放棄」とは違います。遺産を相続しないと他の相続人へ意思表示することです。

このため、「プラスの遺産」は相続しないことになりますが、「負の遺産」は引き継ぐことになります。「負の遺産」は、法定相続人が引き継ぐ義務があるため、「相続分の放棄」をしても免除されません。

また、法定相続人であった子供が「相続分の放棄」をしても、子供が死亡した後の孫には代襲相続の権利や遺留分請求をする権利が認められています。

尚、他の相続人が特定の相続人へ相続分の譲渡をしたり相続分を放棄したりしても、負債の支払義務が残ってしまいます。

 

「限定承認」をした人

相続によって得たプラスの財産の範囲で、借金などのマイナスの財産を引き継ぐという手続きです。

「限定承認」では、相続自体はするもののプラスの財産の限度でマイナスの財産を相続すれば済みます。この場合には、遺留分の請求をすることができません。

プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのかわからない場合やどうしても手放したくない遺産があるという場合には、「相続放棄」ではなく「限定承認」を利用することができます。

ただし、「限定承認」は3ヶ月以内に相続人全員が家庭裁判所で一緒に手続きを行わなければなりません。

また、「限定承認」は申立てをすればそれで終わりというわけではなく、清算手続きという非常に複雑な手続きが必要になります。

なお、「限定承認」の場合には、法定相続人であった子供が「限定承認」をしても、子供が死亡した後の孫には代襲相続の権利や遺留分請求をする権利が認められています。

 

「相続欠格」に該当する人

「相続欠格」とは、被相続人を殺害したり遺言書を破棄隠匿したりして、法律上当然に遺産相続権を失うことです。

相続人が被相続人の生命を侵害するような行為をしたり、脅迫により遺言書を自分が有利になるように作成または修正させようとした場合には「相続欠格」に当たります。

相続欠格者になるのは、以下の場合です(民法891条)。

  • 相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった
  • 相続人が、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
  • 相続人が被相続人に無理矢理遺言を書かせた、または訂正させた
  • 相続人が遺言を隠した、または処分した

そうなると、法定相続人としての権利が剥奪されます。

これらにあてはまる場合、何もしなくてもその相続人は当然「相続欠格」となります。

相続欠格者になったら、その人は遺産を相続できなくなるので、遺産の一部を取得する権利である遺留分も請求することができません。

ただし、相続欠格者の場合には、欠格事由はその人の固有の問題ですので、代襲相続は起こります。

代襲相続人には欠格事由がないのであれば、普通通りに相続ができますし、遺留分を主張することもできます。この点は、相続放棄と違います。

 

故意に生命を侵害する行為

財産狙い等の理由から被相続人の殺害または殺害未遂で刑に処された相続人は、相続欠格となり相続権を失います。

ただし、相続欠格となるのは相続人が故意に被相続人を殺した場合または殺そうとした場合であり、過失による致死の場合には相当しません。

 

殺害犯人を知りながら告発しない場合も…

さらに、自分が殺害した場合だけでなく、被相続人が殺されたことを知りながら犯人を告発しなかった場合でも相続欠格の対象となります。

ただし、相続人に是非の分別が付かない場合や犯人が配偶者または直系の血族である場合、さらに事件の捜査が既に開始されている場合には欠格事由とはなりません。

 

遺言への不当な干渉

遺言書の内容について、被相続人を脅迫して自分が有利になるように書かせたり変更させようとした場合にも相続人としての権利を失います。

さらに、遺言書の破棄や隠匿、偽造があった場合も、遺言への不当な干渉とみなされ相続欠格の事由に当たります。

 

「相続廃除」された人

相続廃除とは、一定の非行を行うことによって被相続人により相続人の地位を奪われた人をいいます。

相続人の排除が行われるのは、以下のようなケースです。

  • 相続人が被相続人に虐待行為や重大な侮辱行為をした場合
  • 推定相続人に著しい非行があった場合

ある相続人によって虐待や侮辱行為がなされていた場合、被相続人は家庭裁判所に申立をすればその相続人の相続権を剥奪することが可能です。これを「相続廃除」といいます。

「相続廃除」の対象となるのは、遺留分を有する配偶者、子、父母の推定相続人のみです。

遺留分の権利を持たない兄弟姉妹を相続排除することはできません。

もし、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合には、遺言書にその旨を記載することになります。
※なお、遺言書に記載する場合には、「相続排除」ではなく「相続廃除」という法律用語の「廃除」を記載する様にしましょう。

家庭裁判所にて調停や審判を通して廃除が認められれば、相続人の相続権や遺留分侵害額請求権は失われます。

「相続廃除」された相続人の戸籍に廃除の記載がなされるので、後から見ても廃除されたことが明らかになります。

また、遺言書の中に「相続人による虐待行為があったために相続廃除を希望する」旨を記載しておくことも可能です。

遺言による「相続廃除」は、被相続人の死後遺言執行者が家庭裁判所に申立をすることで執行されます。

些細な喧嘩から、被相続人が相続人との関係をこじらせて相続廃除したくなるケースもあるかもしれません。

また、いったん相続人の廃除をしても、後に廃除の取消をすることも可能です。「相続廃除」の取り消しがされれば、相続権を取り戻すので遺留分の主張もできるようになります。

この「相続廃除」の取り消しは、遺言によっても行うことができます。

相続廃除は被相続人の意思で取り消しができますが、当事者間がいがみあっていると上手に話し合うことも困難です。弁護士などの専門家が仲介すれば、双方が和解できる可能性も高くなります。

廃除の取消も可能

また、いったん相続人の廃除をしても、後に廃除の取消をすることも可能です。相続人の廃除をされた場合には、その人は相続権を失うので、遺留分を請求することもできなくなりますが、廃除の取消をしてもらったら、相続権を取り戻すので遺留分の主張もできるようになります。

相続人の廃除の取消は、遺言によっても行うことができるので、生前に相続人廃除されていた人であっても、遺言によってそれが取り消されていたら、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。

また、「相続廃除」の場合、代襲相続人は廃除事由とは無関係ですから、遺産相続権や遺留分侵害額請求権は代襲相続することができます。

 

相続放棄、相続欠格、相続廃除の違い

以上のように、相続放棄と相続欠格と相続廃除の3つを比較したとき、どの場合であっても本人は遺留分を請求できなくなりますが、代襲相続人の取扱は異なります。

相続放棄の場合には代襲相続人も遺留分を請求できませんが、相続欠格や相続廃除の場合には代襲相続人は遺留分の請求ができます。

さらに、相続人廃除の場合、相続廃除を取り消してもらったら、本人であっても遺留分侵害額請求できるので、この点でも他の2つの制度と異なります。

 

 

 

遺留分の放棄

遺留分は、「相続放棄」「相続欠格」「相続廃除」の場合には請求権が亡くなりますが、その他にも遺留分を請求できなくなる場合があります。

 

遺留分の放棄をした人

遺留分の請求は、「遺留分の放棄」をした場合にもできなくなります。

「遺留分の放棄」とは、相続全体を放棄するのではなく、遺留分のみを放棄することです。

遺留分を放棄しても相続権自体はあるので、自分に相続分があれば、遺産分割協議に参加して遺産を取得することができます。

たとえば、「遺留分を放棄」しても、被相続人が遺言を残しておらず、死因贈与や生前贈与もしていなければ、自分の相続分には何の影響もないので、普通に遺産分割協議をして権利に相当する分の遺産をもらうことができます。

「遺留分の放棄」には、生前に行うものと死後に行うものがあり、大きく手続きが異なります。

 

生前の「遺留分の放棄」

被相続人の生前に、法定相続人予定者が「遺留分の放棄」をすることもできます。

ただし、この場合、被相続人から不当な圧力を受けるおそれがあります。そこで、生前に「遺留分を放棄」するためには、家庭裁判所の許可が必要とされています。

具体的な手続きとしては、被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所において、遺留分放棄の申立を行います。

このとき、被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を添付して、800円の収入印紙を添えて「遺留分放棄の申立書」を提出します。

すると、家庭裁判所で審判が行われ、問題がなければ遺留分の放棄が認められます。

なお、「遺留分の放棄」の申立ができるのは、遺留分をもった相続人本人のみです。

これは、他人からの不当な干渉を防ぐためです。そこで、被相続人やその他の親族などからの申立は認められません。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、遺留分放棄の申立はできません。

 

死後の「遺留分の放棄」

被相続人の死後に遺留分放棄をする方法は、とても簡単です。

この場合、特に家庭裁判所への申立や許可などは不要であり、単に他の法定相続人と話し合いをして、自分は遺留分を請求しないことを確認したら、遺留分の放棄ができます。

遺留分放棄を明らかにするために「遺留分を請求しません」「遺留分を放棄します」などと記載した書面を作成することもあります。

以上のように、遺留分の放棄をしたら、当然遺留分請求をすることはできません。

 

代襲相続者について

それでは、遺留分の放棄をした人の代襲相続者は遺留分請求をすることができるのでしょうか?

この場合、代襲相続者は遺留分を放棄した本人ではないので、遺留分を請求できるようにも思えます。しかし、法律は、これを否定しています。

代襲相続人は、被代襲相続人の地位を引き継ぐので、既に被代襲相続人が遺留分放棄をしてしまっている以上、代襲相続人も遺留分放棄したのと同じ立場になると考えられるのです。

 

遺留分と代襲相続の関係まとめ

このように、遺留分と代襲相続の関係は、非常にわかりにくい部分があります。

まとめると、「相続放棄」の場合にはそもそも代襲相続しませんし、「遺留分放棄」の場合には代襲相続は起こりますが、代襲相続人は遺留分を請求できません。

これに対し、「相続欠格」や「相続廃除」の場合には、代襲相続が起こり、遺留分の請求も可能だということになります。

 

 

 

遺留分の侵害

遺言書で、相続財産の配分を決める場合には、「遺留分」を考慮しておく必要があります。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人(配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(両親や祖父母))に保障された財産の取り分のことです。もし遺言で遺留分に満たない相続割合を設定sれていた場合には、「遺留分侵害」として遺留分を取り戻すことが可能です。

配偶者と子供がが相続人の場合の遺留分の割合は、配偶者が4分の1、子供達全員で4分の1と定められています。

両親が相続人の場合の遺留分の割合は、配偶者が3分の1、父母が6分の1と定められています。

遺言で「遺留分侵害」をしてしまうと、相続時に紛争に成りかねないので、遺言内容は遺留分に配慮して作成しなければなりません。

なお、遺留分侵害額請求は、請求者が、相続が開始したこと、遺留分が侵害されていることの両方を知ってから1年で消滅時効になります。

 

遺留分の計算は実際の時価

この遺留分を計算する際に採用される不動産の評価額は、相続税評価額ではなく、実際の時価です。

このことから、相続税評価額ベースで遺留分の問題を考えていると、後々、実際の時価に戻すと遺留分を侵害していて大変な争いに発展することがあります。

 

 

 

 

まとめ

いかがでしたか、法定相続人であっても遺産を相続できない場合があるのです。

本人の意思で遺産を受け取らないことも可能ですし、被相続人に強制的に決められてしまうこともあるのです。

また、対応の仕方により、本人だけが遺産を相続できないだけでなく、その子供や孫の代襲相続人すらも遺産を受け取る権利が亡くなってしまうのです。

この様な自体が発生した場合には、相続の専門家へ相談することをおすすめします。

以下の記事では、相続の専門家を紹介していますので、是非とも参考にして下さい。

 

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