相続時の負の遺産!相続する?相続しない?放棄決断迄の猶予は3ヶ月

相続税の求め方
この記事は約8分で読めます。
記事内に広告が含まれています。

親族が亡くなって相続が発生した場合には、その財産を相続するか相続しないかを決定する必要があります。

決断までの猶予期間は3ヶ月です。

故人が亡くなった場合に負の遺産が存在することを知っていた場合には、即決で相続しない決断をする方も居りますが、

ちょっと待って下さい!

あなたは、二次相続のことを考えていますか?相続対策を考えていますか?

本当に相続放棄をするかどうかは良く考えてから決断した方が得をします。

 

今回は、相続するかしないかを決定するための情報を提供します。

 

 

 

 

負の遺産!相続をするかしないかを決定

相続人は、被相続人の遺産を相続するかどうかを選択することができます。プラスの財産よりもマイナスが大きい場合には相続を放棄することも可能です。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全てを無条件で受け継ぐことを「単純承認」といいます。相続の開始後、3ヶ月以内に相続人による手続が何もなされない場合には単純承認を選択したとみなされます。

3ヶ月を経過してしまうと、「単純承認」したとみなされ、相続放棄することはできなくなります。

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。

なお、財産放棄をする場合には、

  • プラスの財産(不動産や有価証券、現金など)
  • マイナスの財産(借金や保証債務など)

両方相続しないことになります。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、相続を放棄します。

また、相続の方法として、「プラスの財産を限度にマイナスの財産を相続するという方法」もあります。これを、「限定承認」といいます。

限定承認の場合も家庭裁判所に申し立てを行います。

財産調査を進めていく中で、多額の借金があることがわかっても、亡くなってから3か月を経過してしまっていれば、「単純承認」したことになり、その借金も含めて相続することになってしまいます。

また、逆に、一旦「相続放棄」を申請してしまうと、後から故人の隠し財産が出てきても相続する権利が亡くなってしまいますので、「相続放棄」はじっくり考えてから決断して下さい。

 

 

 

 

負の遺産!相続人を確定する

相続を考える場合には、遺産分割をする相続人の確定をしなければなりません。

基本的には、相続人になれる人は民法で決められていますが、確定するためには以下の内容を調査する必要があります。

 

法定相続人(遺産を相続する人)は誰?

法定相続人になれるのは被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と被相続人の子や孫、父母、兄弟姉妹等の「血族相続人」です。

ただし、被相続人が遺言書の中で、法定相続人以外の人物に遺産の一部を譲渡したい旨を記していたときは、法定相続人以外にも相続人が出現する可能性があります。

法定相続人の詳しい説明については、以下の記事で紹介しています。

 

被相続人の戸籍を調べる

家族が知らなくても被相続人が養子縁組をしていたり、認知している子が存在する場合もあります。

そのため、相続人の確定には被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て調査しなくてはなりません。

はじめに被相続人の死亡の記載のある本籍地で戸籍謄本を取得します。

その戸籍謄本からひとつ前の戸籍を調べ、順番に取得していくと出生の記載のある戸籍に到達し、相続人の確定ができます。

 

遺言書の確認を行う

遺産相続で遺言書が遺されている場合、原則としてその内容が法定相続よりも優先することが決められています。

相続人の確認と共に、財産の調査や遺言書の有無についても調べましょう。

なお、被相続人による遺言書の有無で、相続人や相続分が大きく変わる可能性が出てくると共に手続きの流れも異なります。被相続人の死亡後、速やかに遺言の有無を確認する様にしてください。

 

遺言書がある場合:検認を受けて執行する

遺言が見つかったら、なるべく速やかに家庭裁判所に検認を申し立てます。

検認とは、その遺言が確かに存在していることと被相続人によって作成されたものであることを確認するために行う手続です。

検認が完了したら遺言執行者により遺言が執行されます。

 

遺言書がない場合:遺産分割協議を行う

遺言がない場合には、相続人による遺産分割協議を行います。

民法で定められた法定相続分を目安に遺産分割について話し合いますが、相続人全員の合意がない限り協議は成立しません。

遺産分割協議は相続人全員の出席が必須であり、相続人が未成年者や認知症である場合には代理人を立てる必要があります。

法定相続人の詳しい説明については、以下の記事で紹介しています。

 

 

 

 

相続人となることを考えるときに注意すべきポイント

相続財産については、先ず「財産目録」を作成して相続した方が得なのか損なのかを見極めます。

「財産目録」の作り方は、以下の記事で紹介しています。

 

また、相続する事を決意した場合には、以下の様なことを注意して下さい。

 

連帯保証人になっていないかを確認

故人が抱えていた借金やローン、クレジットカードの未払い残高、滞納している税金も相続人が引き継ぐことになります。

問題になりやすいのが、家族が知らない間に故人が誰かの連帯保証人になっていた場合です。

故人が死亡しても、連帯保証債務は原則として放棄することはできません。

そのため、連帯保証債務はそのまま相続人に引き継がれることになることは必ず知っておいてください。

 

住宅ローンは団信に加入していれば問題が無くなる?

被相続人の多くが持っているマイナスの財産として住宅ローンがあります。

しかし、住宅ローンの場合、契約時に契約者が死亡した場合にローン残高を保険でまかなう「団体信用生命保険(団信)」に加入する場合が殆どなので、相続発生時に残りの支払いが亡くなる場合がありますので、マイナスの財産を気にする必要がなくなる可能性もあります。

但し、住宅の場合には、遺産分割も簡単ではなく、家を取得することを選択すると、他の相続人の取り分に対して、家の分割財産に相当する金額を渡さないといけなくなります。

普段、家族や兄弟だからといって甘えられると思ってはいけません。家の相続は高額となるため、他の相続人は必ず見返りを求めるものだと思って下さい。

 

 

 

 

相続の最中に相続人が亡くなった場合(相次相続)の相続

相続するかどうかの判断中に、更に相続人が亡くなってしまう場合があります。

例えば、父が亡くなって相続の手続きをしている最中に母も亡くなってしまった場合等です。

これらは、相続が連続して重なるので、相次相続(そうじそうぞく)といいます。

相次相続の状況で、一次相続の「相続放棄」をして二次相続のみを実施するということが許されています。

なお、相次相続の状況で、一次を相続して二次を相続放棄するということは許されていません。

相続放棄をすることによって「初めから相続人でなかったもの」とみなされて、被相続人の遺産を相続することができなくなります。

相次相続」の詳細については、以下の記事で詳しく説明しています。

 

 

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続するのか?相続しないのか?を判断するには、多くの情報が必要となることがお解りになりましでしょうか?

実際の相続では、更に複雑になりますので、弁護士や税理士の助けを借りるのも手です。

以下の記事で紹介するサイトでは、相続の無料相談等ができますので、相続が発生したら是非ともご相談してみて下さい。

コメント