相続対策となる生命保険はどんな保険?生命保険の詳細を知り控除を得る

生命保険活用対策
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相続時の節税対策として良く言われる対策の一つに、生命保険の死亡保険金を活用した対策があげられます。

節税効果としては、生命保険の死亡保険金から法定相続人の人数x500万円の金額が控除されるというものです。

しかしながら、その仕組を明確に理解していないと相続税が控除されないばかりか逆に所得税や贈与税が追加で請求されてしまいます。

相続対策に用いられる生命保険とはどんな保険であり、どの様な場合に死亡保険金が控除されるのか気になりますよね。

 

今回は、生命保険の詳細を理解して相続税の控除を得るための計算方法等をご紹介します。
保険のプロでも勘違いされている場合がありますので是非ともご覧下さい。

 

 

 

 

保険(生命保険の死亡保険金や損害保険)の種類

相続時の生命保険控除の対象となる保険とは、どの様な保険でしょうか?

一般に言われる生命保険控除には、生命保険のみでなく損害保険も含まれます。

どの様な保険が控除されるのかを以下で説明します。

 

生命保険

生命保険とは、自分の死亡や病気、ケガ、介護の備えをすることで、自分や家族を守る生活保障の仕組みです。

大勢の人が生命保険会社へ保険料を支払い、公平に保険料を負担しあうことで、万が一のときに保険金や給付金を受け取ることができる制度です。

なお、生命保険は特別受益の対象や遺留分の対象に含まれません。

ただし、以下の様な場合は、例外的処理として、特別受益に含まれる可能性があります。

  • 法定相続分と比べて著しく高額の死亡保険を得る場合
  • 被相続者とのかかわり方から「生命保険+法定相続分の遺産をもらうのが不公平」という場合(介護に参加しなかった、被相続人に多大な迷惑をかけたなど)

以下の記事では、「特別受益」について詳しく説明していますので、是非ともご参照下さい。

 

相続税の対象となる生命保険は「死亡保険」のみ

保険加入者、保険料支払者が親世代で、保険金受取人が配偶者および子世代という「相続税の対象となるケース」のみ非課税枠を活用することができます。

そのため、相続税対策における生命保険金は、「死亡保険」(JA共済等の場合は死亡共済金といいます)と言い換えることもできます。

なお、相続とは直接関係ありませんが、以下のものも非課税となります。

 

未経過保険料(前納保険料)

保険料を前払いし、想定よりも早く死亡事故が発生した場合に返還される保険料です。この未経過保険料も非課税の対象になります。

配当金(割戻金)

保険会社の運用が上手くいった場合、保険金に配当金が加算されることがあります。この配当金も非課税の対象になります。

損害保険

損害保険とは、保険の対象である建物または家財などが損害を受けた場合にその損害に対して支払われる保険です。

損害保険については割りと見逃してしまいがちですが、相続が発生した場合には生命保険だけでなく損害保険も相続財産として計上する必要があるかどうかを必ず確認しなければなりません。

 

積立型の損害保険

被相続人が生前、積立型の損害保険に加入していた場合、損害保険を相続財産として計上しなければなりません。

その場合には、相続発生時の解約返戻金相当額を損害保険の評価額として計上する必要があります。

 

掛け捨て型の損害保険

被相続人が生前に掛け捨て型の損害保険に加入していた場合には、通常、損害保険を相続財産として計上する必要はありませが、掛け捨て型であっても解約返戻金が発生するものに関しては、相続発生時の解約返戻金相当額を当該損害保険の評価額として計上します。

また、解約返戻金が全くないタイプの掛け捨て型の損害保険であったとしても、保険料を前納していたために戻ってくる金額がある場合には、その金額をもって当該損害保険の相続税の評価額として相続財産に計上する必要があります。

なお、以下の様な保険については非課税となりますので相続税申告は不要です。

  • 傷害保険(後遺傷害保険・入院保険金など)・・・非課税
  • 交通事故の損害賠償金(遺族に支払われる死亡保険金も含む)・・・非課税
  • 火災保険・車両保険・対人対物賠償保険など・・・非課税

 

 

 

【注意】死亡保険金に関する非課税枠が利用できない財産

死亡保険金は相続財産にカウントされる「みなし相続財産」です。その死亡保険金がおりる時に、契約内容に応じてほかのお金が支給されることがあります。

そのなかにはみなし相続財産ではなく、本来の相続財産として扱われるものもあります。

これらは死亡保険金の非課税枠が使えません。具体的には次の3つが挙げられます。

それぞれ、見ていくことにしましょう。

①生存保険金

生存保険金とは「生きていることを条件に支払われる保険金」のことです。個人年金保険が例としてはわかりやすいでしょう。
被相続人が亡くなった後に、予定されていた保険金が支払われることがありますが、その場合は本来の相続財産として扱うことになります。

 

②入院給付金

入院給付金とは、入院時に支払われるお金のことです。被相続人が受取人となっている場合は、本来の相続財産として扱われます。ただし、配偶者や子どもが受取人である場合は、相続財産・みなし相続財産いずれにも該当しません。

 

③特約還付金

特約還付金とは本来の生命保険の契約とは別に「特約」として設けられた保険に関して、被保険者が亡くなった時に払い戻されるお金のことをいいます。この特約還付金も相続財産として扱われます。

なお、死亡保険金の支払いが遅れた場合、追加で「遅延利息」が払われることがあります。この遅延利息は受取人の所得となるため、相続税の対象にはなりません。

 

 

 

 

生命保険を相続対策として活用する場合の注意点

相続税対策として生命保険を活用する場合は、「誰が契約者で、誰が保険金を受け取るのか」が重要です。

亡くなった人自身が保険料の全部または一部を支払っていた生命保険・損害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

具体的には、以下の様になります。

被保険者 契約者 受取人 受取方法 課税種類
死亡 被保険者 被保険者以外の相続人 「被保険者から受取人への相続」

受取人が被保険者だった場合には、法定相続人となります。

相続人以外の者が受取人 遺贈により取得したものとみなされます。
死亡 存命 存命
契約者以外
一時金で受け取る場合 「契約者から受取人への贈与」

{保険金-110万円(基礎控除額)×(贈与税の税率)}-控除額=課税対象

年金で受け取る場合 その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税
{保険金-110万円(基礎控除額)×(贈与税の税率)}-控除額=課税対象
年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます
毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税は、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算します
死亡 被保険者 被保険者 一時金で受け取る場合 「一時所得」

(受け取った死亡保険金-払い込んだ保険料-一時所得の特別控除50万円)×1/2=課税対象
※死亡保険金以外に一時所得がない場合の計算式です。

年金で受け取る場合 公的年金等以外の「雑所得」

給与所得などと合計して所得税を計算。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。

存命 被保険者以外死亡 存命 「死亡保険金が払われません。」
「解約返戻金は契約者から受取人への相続」
契約者が亡くなったため、生命保険は解約されます。
この場合には、解約返戻金が受取人に渡されます。

所得税の課税

死亡保険金を一時金で受領する場合

死亡保険金を一時金で受領した場合には、『一時所得』になります。

一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円(50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合は、その残額)を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。

 

死亡保険金を年金で受領した場合

死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。

なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

相続税の課税

死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税されます。

なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算します。おって、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

贈与税の課税

死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。

なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算します。おって、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

 

 

生命保険(死亡保険)の課税計算

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

生命保険が相続財産となる場合は合計する前に最大で法定相続人の数×500万円までを非課税額とできます。生命保険を相続財産とした方が現金として残すよりも控除の割合が大きくなるわけです。

しかし、相続したのが妻(死亡保険金受取人)で、財産放棄した場合には非課税金額が適用されません。

 

生命保険の課税金額計算

生命保険の課税金額は、その相続人が受け取った保険金額の割合で控除した金額が課税されます。

 

なお、相続税への課税金額の計算に対する詳細については、以下の記事でご説明していますので是非ご参考にして下さい。

 

 

 

相続税対策として生命保険(死亡保険)契約するメリット

相続税対策として生命保険を有効することのメリットを以下に示します。

メリット 内容
相続税を減らせる ・非課税額を別に計算できる
・相続放棄をした人も法定相続人の人数に含んでよい
ただし、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取る場合に非課税の処理がされない
契約時は、終身保険とするのがおすすめ
存命のうちに解約返戻金を受け取った場合はただの現金
利息が高い ・保険を運用した利益が利息として還元される
その利率は銀行に比べてずっと高いので定期預金代わりに保険を利用
生命保険と考えている人は積み立て型を選びましょう。
口座から引き出す手間がない ・生命保険は被保険者が亡くなってすぐに死亡保険金を受け取ることができる
被相続人の思いを反映した遺産分割に近づく ・特定の人にお金を渡す手段とすることができる
原則としては特別受益や遺留分侵害額請求の対象として扱われないのでほぼ全額を受け取れます。

 

 

 

生命保険の活用

生命保険は中小企業の事業承継にも活用できる

相続税対策の生命保険は、中小企業の事業承継としても活用することができます。

法人保険は、自社の役員を保険金受取人とし、死亡退職金を確保する方法としても使うことができます。

中小企業にとって役員の退職金を確保するのは難しいもの。当然保険に加入しているあいだは保障の範囲内となりますので、保障性を維持しながら退職金の原資を作ることができます。

実際に、これらは相続税対策の非課税枠を使うことができるため、活用している中小企業は多いです。

一時払い終身保険の活用

一般的には、「一時払い終身保険」という保険商品が利用されます。

一時払い終身保険は、保険料を一括で支払うことによって保険料の総額が安くなる上に、保険料が一括で払い込まれることにより保険会社の資金の安定性が高くなることから、契約後5年程度の早い段階で解約返戻率がピークを迎える特徴があります。

保険料を支払った時点で終身にわたって保険金額が保証される保険になるため、元本割れのリスクもなく安心して対策をおこなうことができます。

 

 

 

生存給付金付きの生命保険

「生存給付金」とは、保険期間中に加入者が生存していることを条件に、一定の期間ごとに受け取れる給付金です。「健康祝金」「生存祝金」「無事故祝金」などとも言われています。

3年や5年ごとに所定の給付金が受け取れるタイプや、一定期間に入院や手術がなかった場合に給付金が受け取れるタイプなどがあります。

「生存給付金」が付いた保険には、終身保険、定期保険、医療保険などがあります。
一定期間ごとに給付金が受け取れるので、なかなか貯蓄ができない若い方や、掛け捨てに抵抗のある女性などに人気があります。

イメージ図)生存給付金(祝金)仕組みイメージ図

なお、生存給付金(祝金)の受け取りのタイミングは、「3年ごと」「5年ごと」というように期間や給付金の額を自分で設定できるものと、保険会社であらかじめ決められているものがあります。

この保険を使用すると、被保険者=被相続人として保険料の負担も行います。「生存給付金受取人」    は子供とすれば、決まった時期に定期的に「生前贈与」をすることが可能になります。
そして、もし死亡した場合には、子供が「死亡保険金受取人」であれば、そのまま相続させることが可能です。

何歳まで生きるか解らない様な場合に、この保険を利用しておくことで死亡するまでの間、贈与をし続けることが可能となります。

名称 支払事由 受取人 支払金額
死亡保険金 被保険者が死亡したとき 死亡保険金受取人
  • (1) 生存給付金支払期間中に支払事由が生じたとき
    終身保険部分の死亡保険金額 + 養老保険部分の死亡保険金額
  • (2) 生存給付金支払期間経過後に支払事由が生じたとき
    終身保険部分の死亡保険金額
生存給付金 被保険者が生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時に生存しているとき 生存給付金受取人 単位保険金額

 

契約部分 説明 死亡保険金額
養老保険部分 生存給付金支払期間中に支払われる生存給付金およびその生存給付金に対応する死亡保険金による保障部分をいいます。 単位保険金額 × 生存給付金支払期間の残年数
終身保険部分 生存給付金支払期間経過後も継続する死亡保険金による保障部分をいいます。 単位保険金額 × 終身保障倍率
用語 用語の定義
保険金等 死亡保険金または生存給付金のことをいいます。
支払事由 保険金等を支払う場合のことをいいます。
保険年度 契約日または年単位の契約応当日から起算して、その翌年の年単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。
単位保険金額 この保険契約の保険金等の金額を指定する際の基準となる金額をいいます。
生存給付金支払期間 保険年度の満了時の被保険者の生存により生存給付金を支払う期間のことをいいます。

 

 

 

低解約返戻金型商品

解約返戻金とは、主に保険契約者が保険を解約したときに契約者へ払い戻されるお金になります。

返戻率 = 払い戻されるお金 ÷ 支払った保険料

※保険契約時に解約返戻金の推移や返戻率が確定します。

低解約返戻金型の商品は、保険料を支払っている期間の解約返戻金を抑えることができ、保険料の支払いが終わると解約返戻金が大きく増加する様になっています。

解約返戻金・生存給付金を受け取った場合の税金

契約者 受取人 課税
A A 所得税の対象
一時金で受け取る場合は一時所得
年金で受け取る場合は雑所得
A B 贈与税の対象
保険期間が5年以下、契約日から5年以内に解約した場合は、金融類似商品として、受取金額と払込保険料との差益に対して預貯金のように源泉分離課税されます。

まずは貯蓄性がある方が良いのか、掛け捨ての方が良いのか、自分にはどちらのタイプが適しているか理由も含めて考えてみるようにしましょう。

保険料を抑えたいという理由で掛け捨て型の医療保険を選択される方が圧倒的に多いですが、なかには掛け捨てに抵抗があるという方もおられ、解約返戻金や生存給付金がある貯蓄性のある保険を選ばれる方もおられます。

また、保険契約してから日が浅い段階で解約すると、思ったほどの解約返戻金が受け取れない場合もありますので、解約の可能性も考えてみるようにしましょう。

 

 

 

保険の相談はプロフェッショナルに

保険についてお悩みの場合には、保険のプロフェッショナルに相談するのが一番です。

保険の相談は保険のプロに相談することにより大幅な節税が図れることがありますので、ぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

まとめ

生命保険の死亡保険金は保険の契約方法により、メリット、デメリットが発生します。

保険の特徴を理解し、確実に税申告をしていないと、国税庁から申告漏れを指摘され、追徴税を請求される恐れがあります。

相続を考える場合には、必ず、生命保険の受け取り分も考慮に入れた上で、計算をして下さい。

 

なお、実際に相続税を計算する場合には、税理士に相談して確認するようにしましょう。

 

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