遺産分割協議!遺産割合は?遺産分割協議で争わない遺産分割の方法!

相続税の求め方
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遺産相続時の遺産分割は紛争の元となります。

普段仲の良い兄弟であっても、いざ、遺産協議となると必ず揉め事が発生すると言われています。

遺産の相続分は、民法で「法定相続分」を基本とすることが定められていますが、分割割合については自由に決める事が可能です。

例えば、父親が死んだ時に、母親が全ての財産を相続するということも可能です。

しかしながら、兄弟姉妹の場合はどうでしょうか?

母親が1人で相続した時と比べて、兄弟姉妹で何を相続するかとか、色々揉め事が起こります。

 

今回は、そんな遺産分割についてご説明します。

 

 

 

遺産分割協議の前にやるべきこと

遺産の分割は、法定相続人が話し合って遺産の分割方法を決めます。

基本は、民法で決められた「法定相続分」とはなりますが、現金のみでなく、不動産や自社株式、骨董品や絵画、果ては、著作権や特許権等の権利も相続財産になります。

このため、各人それぞれでの思いが発生するため、相続人全員が集まって遺産分割協議をする必要が発生します。

ただし、遺産分割協議をする前には、以下の内容を確認しておく必要があります。

 

故人の遺言書が存在しないか?

遺産分割で最も優先されるのは遺言の内容です。

遺言は「争族」対策としても有効です。遺産相続をトラブルなく進めたい方は遺産相続に強い税理士に相談してみるのがおすすめです。

もし家族が亡くなったあとに遺言書が見つかったら、開封してはいけません。

遺言書は勝手に開封すると、罰則として5万円以下の過料が課せられます。

直ぐに開けたくなる気持ちは解りますがグッと堪えましょう。

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。

相続人またはその代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封するのです。

なお検認は遺言書の偽造を防ぐ目的で行われるため、遺言が法的に有効か無効かという判断は行いません。

また、遺言の中で「遺言執行者」として税理士などが指定されている場合があります。

遺言執行者は第三者の立場から公平に遺言を執行する役割を担い、相続財産の管理・処分など遺言の執行に必要な一切の行為を実行する権利・義務があります。

遺言執行者の指定がない場合でも、家庭裁判所に申し立てれば選任してもらうことも可能です。

また、遺言を活用すれば、内縁の妻や養子縁組をしていない再婚相手の連れ子など相続人以外の人にも財産を残す(「遺贈」と言います。)ことが可能です。

遺言書に何を書くかは自由ですが、法的に効力が生じる事項は決まっています。これを「遺言事項」と言い、以下のような内容です。

遺言事項
相続に関すること 誰に何を、どれだけ渡すか
財産の処分に関すること 遺贈、寄付、生命保険受取人の指定など
身分に関すること 非嫡出子の認知、未成年者の後見人の指定など

なお、遺言書の詳細の内容や書き方については、以下の記事で紹介しています。

 

相続財産として何があるのか?

遺産分割協議を始めるにしても何が遺産内容なのか解らないと協議をすることはできません。

始めに、相続内容のついての詳細を財産目録としてまとめる必要があります。

財産目録の作成方法については、以下の記事で詳しく説明していますので参考にして下さい。

 

故人の借金が無いか?

故人に借金があった場合には、その借金の詳細を早めに調べる必要があります。

負債が相続財産よりも多い場合には、「相続放棄」も検討しないといけないからです。

尚、住宅のローンなどだと「団体信用生命保険」等に加入している場合が殆どなので余り心配はいらないかと思います。

「相続放棄」については、後ほど詳しく説明しますが、「相続放棄」は故人が死亡して3ヶ月以内に届け出なければならないことを覚えておいて下さい。

尚、混同されがちですが、「相続放棄」の他に、「相続分の放棄」というものがあります。

「相続分の放棄」とは、遺産を相続しないと他の相続人へ意思表示することです。

しかしながら、「相続分の放棄」の場合には、遺産は受取ることはできませんが、負債の支払義務は残ってしまいます。

このため、相続を放棄する場合には、必ず、家庭裁判所で「相続放棄」の届け出を出しましょう。

 

故人が連帯保証人になっていないか?

これが一番厄介です。

これが、割りと解りにくいことが多いので、故人の持っている書類やメモ等を逐一確認しておく必要があります。

もし、故人が連帯保証人に成っていた場合には、その責任は、相続人が引き継ぐことになってしまいます。

唯一逃れる方法は、「相続放棄」しかありません。

 

 

 

 

遺産分割協議

遺産分割協議に入る前に、「財産目録」を確定しておく必要があります。

また、遺言書があるかどうかしっかり探しておくことも重要です。

もし遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかると、また手続きをやり直さなければなりません。

遺言では相続させる相手とその取り分を自由に決めることができ、遺言があれば残された家族の遺産分割もスムーズになります。

尚、民法では相続人が最低限譲り受けられる遺留分を保障していますので、遺産分割する場合には遺留分を考慮して分割する必要があります。

 

相続人が全員参加し、全員の合意が必要

相続人は全員、遺産分割協議に参加する必要があり、一人でも参加しなければ協議は無効となってしまいます。

しかしながら、近くに住んでおり交流が頻繁にあれば別ですが、そうでなければ、物理的に全員が集まるのは大変です。

お通夜や葬式、四十九日等で実施できればなんとかなるかもしれませんが、この時期は故人を思って悲しみに暮れている時期なので、お金の話をしたくないという相続人も居ることでしょう。

何より、この時期では、「財産目録」の作成が間に合わないということが多いものです。

相続税の申告の期限は故人が亡くなってから10ヶ月です。

このため、故人の近くに住んでいる人が、「財産目録」を作成し、遺産分割協議を取り仕切る場合が殆どです。

ある程度「財産目録」ができれば、遠方にいる相続人に送り、電話などで連絡をとれば、話はスムーズに進めることができます。

ただし、遺産分割協議の成立は多数決で決めることができず、全員の合意が必要です。

一度全員で合意が得られれば、原則としてやり直しすることはできません。

また、これらの遺産分割協議の内容は、の「遺産分割協議書」に記載して、全員の相続人全員の署名・押印をしてはじめて遺産分割が確定します。

「遺産分割協議書」の書き方については、次の章で説明します。

 

遺産分割協議で揉めた場合には

どんなに仲の良かった親族同士でも、遺産をめぐりもめてしまうという話は珍しくありません。

遺産分割協議がうまく進まない場合は、家庭裁判所の調停を利用したり、弁護士を立てたりする必要が発生します。

弁護士を立てる場合には、当然ながら費用が掛かります。

遺産分割調停の申し立て先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

調停は話し合いによって問題解決を図る場で、調停委員会が申立人と相手方の意見をそれぞれ聞き、解決へのアドバイスを行います。

遺産分割の当事者同士だけで話し合っていると、つい感情的になって冷静さを失ってしまうことがあります。

第三者が公平な立場からアドバイスする調停を活用すれば、論点が整理され、解決策が見えてくるでしょう。

また、裁判所と聞くと傍聴人に内容を知られるのではないかと心配する人もいますが、調停は非公開で行われるのでプライバシーが守られます。

相続財産の分け方は、被相続人の意思が最も重視されます。

調停がまとまれば、裁判の判決文と同等の効力がある「調停調書」が作成され、調停調書をもとに遺産を分けます。

 

遺産相続しない人、できない人

遺産相続は義務ではありません。遺産を相続するかしないかは、相続人の間で決めることができます。

自分の意思で相続しない場合には、「相続放棄」という方法もありますが、他にも「相続の放棄」や「限定承認」という方法もあります。

相続放棄」の詳しい内容については、以下の記事でご説明しています。

 

 

 

「遺産分割協議書」の書き方

協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。

作成のポイントは、誰がどの財産を相続したかを明記することです。

預金を取得したら銀行の口座番号を、不動産を取得したら番地や面積まで正確に書きます。

遺言による指定分割の場合も遺産分割協議による分割の場合も、相続人の相続分を明確に示す遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。

また、全員の合意で成立したことを示すため、相続人全員の署名・押印も必要です。

 

遺産分割協議書の見本1

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日  平成〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都渋谷区〇〇
最終の住所地 東京都渋谷区〇〇

被相続人甲野太郎の遺産相続について相続人全員が遺産分割協議を行い、本日、下記のとおりに被相続人の遺産を分割取得することに合意した。

1.下記の不動産については、被相続人の妻甲野花子が相続する

所在  東京都渋谷区〇〇
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○平方メートル

所在   東京都渋谷区〇〇
家屋番号 〇〇番〇
種類   居宅
構造   木造瓦葺2階建て
床面積  1階部分 〇㎡
2階部分 〇㎡

2.下記の預貯金は長男甲野カズオが相続する


〇〇銀行〇〇支店
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
口座名義人 甲野太郎

3.被相続人のその他の財産は、長女甲野和美が取得する

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を4通作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。

平成〇〇年〇月〇日(作成日の日付)

住所 東京都渋谷区〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人 (妻)甲野花子  実印

住所 東京都大田区
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人 (長男)甲野カズオ  実印

住所 神奈川県〇〇市〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人 (長女)甲野和美 実印

 

 

 

遺産分割協議書の見本2(1人に相続を集中する場合)

相続人の1人に遺産を集中させる場合の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。

以下は被相続人の長男がすべての遺産を相続するパターンです。

相続人1人に集中して相続させる遺産分割協議書の例

遺産分割協議書
 

被相続人 ○○○○(昭和〇〇年〇月○〇日生まれ)
死亡日  令和〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都杉並区△△○丁目○番地○
最終の住所地 東京都杉並区△△○丁目○番地○

被相続人○○○○(以下「被相続人」という)の遺産相続につき、相続人長男○○○○(以下「甲」という)、相続人次男○○○○(以下「乙」という)相続人長女○○○○(以下「丙」という)の相続人全員が遺産分割協議を行い、本日、下記のとおり遺産分割協議が成立した。

1.甲は以下の遺産を取得する。

(1)土地
所  在   東京都杉並区〇〇
地  番   ○○番○○
地  目   宅地
地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物
所  在  東京都杉並区〇〇 ○○番○
家屋番号  〇〇番〇
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建て
床面積   1階部分 ○〇平方メートル
2階部分 ○○平方メートル

(3)預貯金
〇〇銀行〇〇支店
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
口座名義人 〇〇〇〇

(4)有価証券等
〇〇証券〇〇支店(口座番号〇〇〇〇)保護預かりの以下の有価証券等
〇〇株式会社   株式1000株
△△株式会社   株式2000株
投資信託     〇〇MRF〇〇〇〇口

2.本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割協議成立後に判明した遺産(負債も含む)については、甲が全て相続する。

3.甲は被相続人のすべての債務を相続する。また甲は被相続人の債務を弁済した場合、乙や丙へ求償しない。

4.被相続人の葬式に係る費用はすべて甲が負担する。

以上のとおり、甲乙丙相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を3通作成し、甲乙丙相続人全員が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。

令和〇年〇月〇日(作成日の日付)

住所   東京都△△区△△○丁目○番地○
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人甲(妻)      〇〇〇〇  実印

住所 神奈川県〇〇市△△町○丁目○番地○
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人乙(長男)     〇〇〇〇  実印

住所  埼玉県〇〇市〇〇町○丁目○番○号
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人丙(長女)      〇〇〇〇 実印

 

 

 

遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書は、パソコンで作成することも可能です。

特に、遺産分割協議書は、書く内容も膨大であることが多く、パソコンでないと作成が大変になります。

用紙の指定はないので、自宅のA4のプリント用紙などを使うと良いです。

 

署名は自筆にすべき

本文をパソコンで作成したとしても、相続人の住所や署名は、それぞれの相続人の自筆にすることをおすすめします。

そうでないと、後になって相続人が「署名していない」「合意していない」と言い出すおそれがありますし、遺産分割協議書の証明力が低くなってしまいます。

パソコンで記名をすると、第三者が簡単に遺産分割協議書を偽造することが可能になるからです。

 

タイトルは「遺産分割協議書」

まず、タイトルは「遺産分割協議書」でかまいません。書式も特に問われないので、縦書きでも横書きでも良いです。

 

被相続人の表示

次に、被相続人の表示が重要です。亡くなった人の氏名と本籍地、最終の住所地、生年月日と死亡日を正確に書きましょう。

相続人の表記も必要です。相続人全員の住所と氏名、被相続人との関係を記載すると良いでしょう。

遺産内容の特定と分割方法の表記

本文を書くときには、誰がどの遺産を相続するのかが明確になることが必要です。せっかく合意をしても、相続の内容が明らかにならないと、遺産分割協議書を作成する意味がなくなってしまいます。

たとえば、不動産を表記するときには、全部事項証明書(不動産登記簿)の表題部の記載をそのまま引き写します。土地なら所在や地番、地目や面積など、建物なら家屋番号や建物の構造や建物の面積などを書きます。

銀行預金なら、金融機関名、支店名、口座の種別、口座番号と口座名義人を確実に書きます。通帳や証書などを見ながら正確に書き写しましょう。

不動産の分割を行うときに代償分割をするときには、誰がいくらの代償金を支払うのかや、代償金の支払期限を明確に記載しましょう。

 

押印は実印を使用する

遺産分割協議書を作成するときには、必ず押印が必要です。

遺産分割協議書が有効になるかどうかというレベルで言うと、実印でなくてもかまいませんが、実印で押印しないと、後に相続人が「自分が押印したのではない」と言い出すおそれがあります。

実印で押印していないと、遺産分割協議書の証明力が低くなってしまうのです。

また、法務局で相続登記の申請をするときには、実印で押印した遺産分割協議書が必要ですから、認印で押印してしまうと、後に実印を押印したものを作り直さないといけなくなります。

 

契印

遺産の数や種類、相続人の数が多い場合などには、遺産分割協議書が2枚以上になることがあります。

この場合、遺産分割協議書に「契印」という押印が必要になります。

契印とは、遺産分割協議書のページとページの間にまたがる形で押印することです。このことにより、複数の遺産分割協議書が一通であることを明らかにすることができます。もし、契印がなければ、1ページ目や間のページを誰かが勝手に差し替えることが可能になってしまいます。
契印をするときには、署名押印に使ったのと同じ印鑑を利用しなければなりません。押印に実印を使ったなら、必ず実印で契印しましょう。

 

割印

遺産分割協議書を作成するとき、通常は人数分作成するので複数の部数が必要です。

この場合「割印」をしなければなりません。

割印とは、契約書などを複数部数作成するとき、すべてが同じ内容であることを証明するための押印です。
具体的には、契約書を少しずらして置いて、両方にまたがる形で押印をします。これも、相続人全員がする必要がありますし、署名押印に使った印鑑と同じものを使います。

 

添付資料

遺産分割協議書を作成するときには、遺産目録もつけておくことをおすすめします。

遺産目録は、遺産の内容と評価額をまとめた表なので、多数の不動産や多種の遺産がある場合などには、目録をつけておくとわかりやすくなります。

 

 

遺産分割協議書は全員が一通ずつ所持する

遺産分割協議書は、相続人全員が1通ずつ所持する様にしましょう。

遺産分割協議書は、相続人全員が合意して署名押印したものですから、相続人全員が利害関係を持ちます。

それぞれの相続人が、自分の相続した遺産についての相続手続きをしないといけませんが、その際に遺産分割協議書が必要になることが多いです。

そこで、自分が何らかの遺産を相続するときには自分の分をもらっておくことが必須ですし、何の遺産ももらわない場合であっても、後日の各種証明などのためにもらっておくべきです。

手間であっても遺産分割協議書は人数分作成し、相続人全員が所持するようにしましょう。

 

 

 

遺産分割協議が終了したら財産の名義変更を行う

遺産分割が確定したら不動産等の財産の名義変更を済ませましょう。

相続税がかかる場合には、相続開始後10か月以内に申告と納付をする必要があります。

財産の登記・名義変更を行う

指定分割や遺産分割協議等により相続分が確定したら、なるべく速やかに各財産の登記や名義変更手続を行いましょう。

名義変更をしないでいると、財産を売却したい時などにトラブルのもとになります。

特に土地や建物等の不動産は「相続による所有権移転登記」をする必要があります。

登記簿に記載されている所有者以外は、不動産の売却や担保の設定ができません。

尚、遺産分割協議がなかなかまとまらず、時間がかかってしまう場合には法定相続分を基準に相続人全員による財産として登記しておくことが可能です。

遺産分割協議の成立後、決定した相続分に応じて持分移転登記を行います。

 

 

 

まとめ

日本の現在の民法では、法定相続人全員に遺産相続権が認められるのが基本的な考え方です。

複数の法定相続人がいる状況で、遺産分割協議をするのは大変なことです。

無理に推し進めようとすると、相続人同士で大きなトラブルになってしまう可能性が高まります。

もめてしまった場合などには、法的トラブル解決の専門家からアドバイスを受けておくのが得策です。

迷ったときや困ったときには遺産相続に詳しい専門家の知識を借りましょう。

以下の記事では、相続税申告が得意な税理士をご紹介していますので、是非ご参考にして下さい。

 

 

 

 

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