家族に財産管理を依頼する家族信託!家族を信じで財産を託す相続対策

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あなたは、「家族信託」というものをご存知でしょうか?

「家族信託」とは、文字通り「家族を信じで財産を託す」ということです。

しかしながら、財産を託す訳ですから、いくら親子であっても簡単に信用する訳にはいかないと思います。

お金が絡むと人は変わります。親しき中にも礼儀ありという言葉がある様に、家族であってもキッチリと契約を交わして管理頂くと安心できます。

この部分を「なあなあ」にしてしまうと、あなたが生きている間だけでなく、子供が財産を相続する時に兄弟姉妹にて遺産分割協議での揉め事となってしまいます。

 

今回は、そんな「家族信託」がどの様に相続対策となるのかについてご説明します。

 

 

 

 

 

「家族信託」とは?

家族信託とは、家族による財産管理の一つの手法です。

所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを家族に渡すことができる契約です。

簡単に言うと、財産の管理は家族が行うが、依頼する人は、財産に対する利益のみを受け取る権利を取得する契約です。

つまり、依頼した人に利益が出る様に勝手に資産を運用してくれるので、委託する人には利益しか無いということです。

しかしながら、そんな事は本当に可能なのでしょうか?

もちろん、こんな依頼を受ける人は、「依頼する人と親しい人」「依頼する人を助けたいと思う人」「時間の余裕がある人」ということになります。このため、一緒に暮らしている家族が選択されるのです。

「家族信託」を受けた人は、この様な大変な仕事を請け負う訳ですから当然報酬も受け取ることができます。この報酬金額等の決め事も契約書の中で規定します。

なお、「家族信託」は「民事信託」の一部です。民事信託とは、営利を目的とせずに家族や親族が被相続人(委託者)に変わって財産を管理できる仕組みで、投資信託とは異なり信託業法の適用を受けないほか、金銭以外の不動産なども管理できます。

「家族信託」「民事信託」に対する詳細については、以下の記事で紹介していますので参考にして下さい。

 

  • 「委託者」は、財産の所有者で、財産を信託する人
  • 「受託者」は、財産の管理運用処分を任される人
  • 「受益者」は、財産権を持ち、財産から利益を受ける人

通常は、「委託者」と「受益者」は同じ人になります。

「受益者」を「委託者」と別にすることも可能で、その場合には、相続が発生したときには、財産権(受益権)は信託契約で決めた人に承継されます。つまり、家族信託契約により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になるということです。

また、「受託者」を「受益者」とすることも可能です。この様な場合には、「受託者」の正当な報酬として受け取るため贈与には該当しませんが、利益相反が発生するため、好ましくありません。

この様な場合には、遺産分割協議の際に兄弟姉妹等で紛争が起こる可能性があるため、事前に家族全員の合意を得て「家族信託」の契約を行う必要があります。

 

家族信託は、財産の所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまった場合に利用されます。

この様な場合に契約により、子供などが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

また、親が収益不動産を持っている場合も、子どもに収益不動産を託すことによって、高齢の親が認知症になっても事業を中断することなく続けていくことができます。

親としても、面倒な不動産管理は子どもに任せることができ、収益は自分が受け取ることができるので、生きている時から楽隠居できます。

つまり家族信託契約により、事業承継を行うこともできるということです。

また、事業承継で更に良い面としては、「受託者である子どもが事業を失敗して破産をしてしまった場合に、信託した財産は差し押さえすることができない。」ということです。
これは、「倒産隔離機能」といい、信託した財産は、あくまで財産権を持っている方のものだと言うことです。このことにより、信託財産は守ることが可能です。

また、「家族信託」と似た様な制度で、成年後見制度というものがあります。「成年後見制度」は、財産を守ることに重点が置かれているため、自由度が少なく、制約も多いため、本当に信頼できる家族が居る場合には、「家族信託」を利用した方が良いです。

なお、「成年後見制度」の詳細については、以下で説明しています。

 

 

「家族信託」は以下のデメリットが存在します。

「受託者」

  • 信託不動産の損失は、被信託不動産の利益と損益通算ができず、翌年への繰り越しもできない。 →これは税法上で定められています。
  • 受託者無限責任になる。

「委託者」

  • 財産が受託者の名義に変わってしまう。
    特に不動産の場合に、不動産登記の名義が受託者に変わるため、生きてる間に不動産をとられてしまうのではないかという不安が生まれます。
 

 

 

家族信託は、「委託者」が認知症になってからではできない対策になります。

早めに準備すればするほどできる対策は広がります。

家族信託をされる方の殆どは、50代~60代の子供から親に対する「家族信託」を考える方が多い様です。

きっかけは、

  • 最近、親に認知症の症状が出てきた
  • 親から財産管理が不安で相談されている
  • 父親は大丈夫だが、母親が認知症で施設に行っている

など

様々な理由があります。

家族信託は、家族の信頼が最も重要な内容となります。「受託者」のみでなく、推定相続人等を含めた関係者全員の理解を事前に得ておくことが必要です。

トラブルに発展する大きな原因として、知らされていなかったという負の感情から、将来の紛争が発展します。。関係者全員が納得して進めていくことが、最も重要であり、依頼する方(親等)の切実な願いであると思います。

なお、分からないことやトラブルが発生した場合には、専門家に相談をすることをおすすめします。

以下の記事では、相続に詳しい専門家を紹介していますので、是非参考にして下さい。

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