合法的に使える贈与税の節税方法!贈与税が不要・減税される節税方法

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贈与税に対して誤魔化しをすると高額なペナルティが発生します。

贈与税の申告には時効が存在しますが、毎日、追徴税に怯えながら生きていく必要があります。

そんなことを考えるよりも合法的に利用可能な贈与税の節税をした方が、よほど良いです。

 

今回は合法的に使える贈与税の節税方法について詳しく解説してみたいと思います。

 

 

 

 

合法的に使える贈与税の節税方法

非課税枠のように制度として使えるもの以外にも、贈与予定の財産の運用の工夫で、贈与税を節税する方法もあります。

不動産の使用貸借

親族間での不動産の使用賃借は、課税されないケースが多い

使用貸借とは、
借り主が貸し主に対価を支払わずに目的物を使用・収益し、その後貸し主に返還する契約です。

土地や建物などの使用貸借があった場合には、借り主・貸し主間で地代相当額の贈与があったものとして贈与税がかかる場合があります。

しかし、夫婦や親子間など特殊の関係がある相互間で土地や建物などの使用貸借があった場合には、利益を受ける金額が少額または課税上弊害がない場合は非課税とされています。

「利益を受ける金額が少額」や「課税上弊害がない場合」には具体的な規定がありませんが、実務上は親族間における不動産の使用貸借は贈与税が課税されないケースが多いです。

 

小規模宅地等の特例で評価額を80%減額する

宅地については、一定の要件を満たした場合に、通常の評価額から一定割合の減額を受けることができます。この制度を『小規模宅地等の特例』といいます。

この制度は、被相続人の居住用であった宅地等に高額な相続税を課した場合に被相続人が亡くなると相続人が居住できなくなることを防止するために設けられた制度です。

配偶者や同居している親族が住んでいる宅地の評価額を80%減らすための特例措置です。

例えば、評価額が1億円の宅地の場合、評価額が2,000万円まで下がるので、相続税の減額が可能となります。

特例を使えるか否かで、相続税額が大きく変わってくるので相続税対策として最大限に活用することが重要です。

特例 上限面積 軽減割合
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

居住用の土地を配偶者が相続する場合は、条件なしに居住用の小規模宅地の評価減が適用され、相続税評価額の80%が減額されます。

住んでいる宅地を売却して納税資金にあてなければならない心配もなくそのまま家に住み続けることができます。

「小規模宅地等の特例」を使うためには3つの要件

「小規模宅地等の特例」を使うためには3つの要件がありますので確認しましょう。

特例が使用できる最大面積が決まっている。

最大面積が【330㎡】(約100坪)以内であること

特例が適用される者が決まっている。

配偶者や同居している親族であること

居住していること

配偶者以外の親族が申告期限まで居住していること。(このため、申告期限までは売却等できません。)

※配偶者の場合は、申告期限まで居住していなくても大丈夫です。

 

家族信託の利用

自分の財産を家族に渡して、自由に管理・運用してもらいたい」という希望を叶える贈与税の節税方法として、「家族信託」の利用があります。

家族信託とは、老後の判断力低下や介護を見据えて、家族に自分の財産の管理・運用を託す方法です。財産を託された家族は、信託契約の範囲内で積極的な資産運用を行えます。

家族信託の場合、相続財産の整理を行うのはごく身近な肉親であり、第三者に依頼した場合のような高額な手数料が発生しないことから、一般の家庭でも利用しやすい相続対策として関心を集めています。

※この方法は、贈与とは異なりますが実質的に家族が託された資産を使用できるので非常に有効です。

 

贈与税なしで家族に財産管理・運用をさせられる

家族信託のなかでも「自益信託」を選択すると、贈与税なしで家族に財産を渡し、資産運用を託せます。

自益信託とは、財産を託す「委託者」と、財産運用で発生する利益(受益権)を得る「受益者」が同一となる信託方法です。

委託者とは、財産を託す人のことです。
受託者とは、財産を託され管理・運用する人のことです。

具体例としては、投資用マンションを持つ父を「委託者」とし、マンションの管理・運用を託す「受託者」を息子にして、マンションから得る家賃収入を「委託者」であると同時に「受益者」である父が受け取るケースが考えられます。

このケースでは、受託者である息子は、信託契約の範囲内なら自己の裁量で積極的にマンション経営をし、資産価値を高めることが可能ですが、信託財産から利益を得るのはあくまでも父のため、贈与税はかかりません。

 

受益者連続型信託を使えば、贈与税なしで受益権を家族に移転できる

さらに、「受益者連続型信託」の手法を使うと、現在の受益者(自分)の持つ受益権を、受益者(自分)が死亡し相続が発生した際に、事前に定めた新たな受益者となる家族に移転できます。

この場合には、贈与税はかかりません。

しかしながら、受益者である家族には相続税がかかります。

相続税は贈与税よりも税率が抑えられており、基礎控除額も大きいので、支払う税金は贈与税よりも少額で済む可能性が高いです。

このため、「受益者連続型信託」は相続における節税につながります。

族信託の仕組みを利用すれば、財産を託す相手を指定でき、次の相続以降の承継先もあらかじめ定めることで、財産所有者の意思を反映した相続を実現できます。

家族信託の設計には相続との関連性や、リスクへの十分な理解が必要なため、税理士などの専門家へ一度相談することをおすすめします。

 

 

 

家族信託のメリット

2次相続以降の指定ができる

家族信託では、自分の財産の行く先を細かく指定できます。先祖代々の土地や家屋を特定の家族に承継させたい場合などに有効です。

次の相続までは指定できない遺言相続と違い、自分の財産を相続した人が亡くなった際の財産の処分方法まで指定が可能です。

積極的な資産運用が可能

成年後見では被後見人の利益を重視するあまり、運用が制限されてしまいます。
家族信託しておくことで、元気なうちは意思を尊重してもらい、もしも自身が認知症などで判断能力が衰えたときには、受託者の判断で制約なく運用をしてもらうことが可能です。

受託者・委託者ともに負担が少ない

成年後見では後見人等に報告義務などが発生し、その負担は思いのほか大きなものです。職業後見人がついた場合や後見監督人を指定された場合は、それらに対する費用が毎月1万円~数万円程度継続してかかってしまいます。

家族信託は受託者への報酬は不要(契約上で報酬を定めることは可能)ですし、商業信託のような高額な手数料も必要ありません。

 

家族信託のデメリット

損益通算できない

信託財産の運用によってマイナスが生じても、他の所得との損益通算はできません。損をしてもほかの所得分の税金は減らせないということです。

また、信託財産が複数に分かれている場合、他の信託財産の運用損益との損益通算もできません。

税務申告が必要なケースがある

1年間に信託財産から3万円以上の収益がある場合、税務署へ信託計算書・信託計算書合計表の提出が必要です。
さらに受託者が個人の場合に信託財産である不動産からの収益があれば、確定申告時に明細書等の添付が必要です。

遺留分は侵せない

家族信託を利用して相続対策をすれば、特定の人に財産を多く遺すことができます。
しかし、遺留分といって他の相続人に最低限認められている取り分を侵害するような信託契約は、あとあと問題になってしまいます。

受益権に対して遺留分を請求される可能性もありますから、注意しましょう。

30年先の予測は難しい

信託契約で定められるのは、30年経過後に最初に発生する相続までです。30年という長い年月の間に家族関係が変化する可能性は否定できません。また、長期間にわたり1人の受託者に負担がかかりすぎるという懸念もあります。

財産管理以外はできない

受託者は後見人と違い、財産管理以外の意思決定はできません。認知症対策で家族信託を利用する場合でも身上監護はできませんので注意しましょう。

認知症になってからでは信託できない

家族信託は契約ですから、財産所有者が認知症を発症してからでは利用できません。

 

贈与税の支払いを減らすための注意点

現金手渡しで贈与と認定されれば無申告加算税等のペナルティを負う

贈与税をかからなくする方法として「現金手渡しで贈与すれば、税務署にバレずに贈与できるのでは?」という考え方があります。

銀行振り込みと違い、現金手渡しでの贈与はお金の流れが記録に残りませんので、ともすれば税務署に内緒で贈与できそうにも思えます。
しかし、この考えは間違いです。

贈与する人が、贈与する現金を自分の預金口座からおろせば出金記録が残りますし、贈与を受ける人が、受け取った現金を自分の預金口座に入れれば入金記録が残ります。

税務調査が入れば、こうした不審点は税務署の権限で徹底調査され、贈与税の申告漏れと認定されれば、本税のほかに無申告加算税や重加算税などのペナルティを支払うこととなります。

贈与を否認されるケースでは、相続税の課税対象にされることもある

逆に、現金手渡しでの贈与を税務署に否認されるケースでは、相続が発生した際の税務調査で、過去に手渡した金額を相続税の課税対象と認定されてしまうことが考えられます。

たとえば、暦年課税制度の基礎控除枠の範囲内、すなわち非課税の範囲内で贈与していたとしても、現金手渡しではお金の流れがはっきりしませんので、税務署に贈与の事実を否認され、本来は非課税で済む金額に対しても、相続税が課税されてしまいます。

贈与は銀行振込を利用して証拠を残そう

以上のように、現金手渡しは、贈与と認定されても否認されても ペナルティが課せられる可能性がありひかえるべきです。

ペナルティを避けるには、贈与を銀行振込で行い、客観的に贈与の事実を証明できるようにしましょう。

 

家族信託する場合、以下のような流れで手続きを進めることになります。

  1. 信託契約を締結する
  2. 信託口口座の開設
  3. 信託登記を行う
  4. 信託財産の管理、運用の開始

 

委託者と受託者で信託契約の内容について取り決めをして、契約書を取り交わします。契約書に記載する内容はそれぞれ自由に決めて問題ありませんが、主に以下のような事項について取り決めることになります。

  • 信託の目的
  • 信託財産の範囲
  • 財産の管理方法や処分権限の範囲
  • 受託者・受益者が誰か
  • 信託の終了事由

 

信託財産を管理するためには、信託財産管理用の銀行口座を開設する必要があります。受託者には、自分の財産と信託財産を分別して管理する義務があるためです。受託者自身の生活用口座と分けて管理する方が、あとあと問題になりにくい点もメリットです。

なお、信託銀行や銀行、信用金庫の中には、家族信託専用の口座を開設できるところもあります。

 

信託財産が不動産の場合、信託財産であることを公示するために、名義人を委託者から受託者に変更する登記を行う必要があります。登記は法務局で行います。

 

ここまでの手続きがすべて終われば、信託財産を管理、運用することができるようになります。それと同時に、信託財産を管理する義務も生じます。

 

 

 

 

まとめ:贈与税がかからない方法を利用し節税を!

贈与税の節税にはそれぞれ条件がありますので、贈与を検討し始めたら、いつ・どの制度をどのように使うかを自分の状況に当てはめ、なるべく早い段階で具体的な計画を立てる必要があります。

また、特例を使わずとも、通常の生活費・教育費など元から非課税となっている費目もありますし、合法的に使える贈与税の節税方法もあります。

贈与税を抑えて節税したいなら、利用できる制度や方法を把握したうえで、計画的に財産の受け渡しをしましょう。

 

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