必要書類の山!法定相続人情報一覧図作成で必要書類が一元化!期限無し

相続の手続き
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相続時の提出書類を入手したり、提出したりするのが大変ではありませんか?

戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本など、色々な申請をする度に相続人全員の戸籍が必要になったりして、何回も役所に足を運んだりする必要があります。

また、他の相続人にも何度も連絡を取り都度書類の依頼をするのは苦痛ですよね。

こんな煩わしさを無くしてくれるのが、「法定相続情報一覧図」です。

「法定相続情報一覧図」は、被相続人と相続人の関係を一覧図で明確にしてくれるので戸籍の状況が一目で解ります。

また、一度作成すると戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本などの変わりとして使用できるので相続の手続きが簡単になります。

 

今回は、「法定相続情報一覧図」の作成方法についてご説明します。

 

 

 

 

「法定相続情報一覧図」の作成依頼方法

「法定相続情報一覧図」の作成は、「法定相続情報証明制度」を利用することにより行うことが可能です。

 

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、対外的に証明しなければいけない相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を、法務局に申請・提出することで、登記官の認証を受けた証明書の交付を受けることができる制度のことです。

法務局での申請は、手間と時間がかかりますが、後のことを考えると法定相続情報証明制度を利用することでのメリットがあります。

法定相続情報証明制度を使って「法定相続情報一覧図」を取得するメリットは、大きく3つです。

 

①戸籍謄本等の束を1つにまとめることができる

相続財産を相続人が相続すると、相続人は各財産の相続手続きをする必要があります。

  • 預貯金であれば銀行、信用金庫、農協で被相続人口座の解約又は名義変更
  • 不動産であれば管轄する法務局に相続登記
  • 株式であれば証券会社に移管手続き(特別口座管理の場合は信託銀行に)
  • 自動車であれば管轄する運輸局で名義変更

これら相続財産の相続手続きをする場合、相続人は自身が被相続人の相続人であることを申請先に証明しなければなりません。

この証明を行うには、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本等の取得が必要です。

親子間の相続であれば、

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人の現在の戸籍謄本

兄弟姉妹間では更に

  • 被相続人の親の出生から死亡までの戸籍謄本等

が必要になります。

これらの戸籍謄本等を全て集めるとその量はかなり大量になり、各手続き先毎に必要となることから大量の書類となってしまい、その都度持参するのはとても大変です。

また、取得する部数が不足していたりすると、関係する相続人に都度お願いしたり、各役所に依頼したりする必要が発生します。

さらに、これらの書類を取得するための費用も馬鹿になりません。

これらを簡単にしてくれるのは、「法定相続情報一覧図」です。

 

②金融機関や証券会社、役所での申請手続きの時間が短縮

銀行や証券会社では、戸籍謄本や除籍謄本以外に「親の出生から死亡までの戸籍謄本等」や「改製原戸籍」、「相続関係を示した図」を要求される場合があり、書類集めに奔走しなければならなくなる事もあります。

こんな時に、「法定相続情報一覧図」があれば、書類一つでスムーズに手続きができることがあり、窓口での待ち時間の短縮や相続手続き完了までの時間短縮が図れます。

法定相続情報一覧図を提出すれば、銀行や証券会社の方もすぐに相続関係を把握することができるので、時間をかけて難解な戸籍謄本を読み解く必要が無くなるので、手続き自体も早く行うことが可能となります。

役所で戸籍謄本のコピーをとってもらう手間についても、A4の一覧図1部で済むので、事務手続きや確認作業も減り、諸費用も削減できることになります。

 

③相続関係書類確認でのケアミスが無くなる

相続人は、戸籍謄本を読み解く必要がありますが、昔の戸籍謄本は非常に読み解くのが難しい内容となっており、専門家でも確認ミスをしてしまうことがあります。

法定相続情報一覧図を作成することで、法務局側が相続関係を判断してくれますので、一度申請してしまえば後々に確認ミスが発生することが無くなります。

 

 

 

 

法定相続情報証明制度の利用は大変

法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図」を取得する手続きは大変です。

法定相続情報証明制度を利用したい場合は、法務局で手続きをする必要があります。

「法定相続情報一覧図」を作成してもらうには、申出人が事前に一覧図をつくらなければなりません。家系図のようなもので、作成する手間がかかります。

法務局は、必要となる戸籍謄本や除籍謄本等を集めて「法定相続情報一覧図」を作成してくれる訳ではありません。

法務局に法定相続情報一覧図を作成してもらう時に、法務局に被相続人の相続人であることを証明する必要があり、その際に戸籍謄本等の提出が必要となります。

結局、相続人が役所をまわって戸籍謄本等を集める必要があるということです。

なお、法定相続情報は管轄の登記所へ申請しますが、実際に足を運ばなくても郵送で申出ができるので、時間を節約できるメリットがあります。

また、登記所へ法定相続情報証明書の発行を申請しても、すぐに交付されるわけではなく、申出後、受け取るまでに1~2週間かかります。

但し、一度作成してしまえば、法定相続情報一覧図は被相続人の相続関係を証明しますので、相続手続きが必要な機関に提出すれば戸籍謄本等の提出は不要になります。

また、「当初の申出人本人」が再発行の申出をすれば、5年間ば再発行してもらえます。
※他の相続人などは証明書の再交付は、他の相続人を代理人として委任することができます。

なお、一覧図の写しは無料で必要な通数を再交付してもらえますので、諸費用の節約にもなります。

発行された法定相続情報一覧図の写しには有効期限はありません。法定相続人は被相続人の死亡時に確定しており、その後変わることはないため、制度上は有効期限が設定されていません。

 

 

 

法定相続情報証明制度の申し出の方法の流れを説明します。

まず法務局への申し出にあたっては、必要な書類がたくさんあります。一般的に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍等
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在戸籍等
  • 申出人の住所・氏名を確認できる公的書類(運転免許証など)
  • 法定相続情報一覧図
  • 申し出書

 

法定相続情報一覧図は申出人が準備しなければなりません。

一覧表は、家系図のような表となっています。被相続人(亡くなった人)と相続人の氏名、生年月日、住所、出生日を記し、被相続人については本籍地と死亡年月日の記載が必要です。

以下に例を示します。

 

申し出をする法務局は、以下の地を管轄する法務局(登記所)から選択できます。

・被相続人の死亡時本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

また、郵送でも申し出ることができます。

 

登記官の確認後、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。また、戸除籍謄本等は返却されます。

 

 

 

 

まとめ

この法定相続情報証明制度は、制度ができてから余り年数が経過していない事もあり使い勝手が良くない点や、未だ「法定相続情報一覧図」に対応していない金融期間なども存在しますが、相続手続きを円滑に実施してくためには必要な書類であると考えられるため、今後どんどん便利になることが考えられます。

法定相続情報証明制度でお困りの場合には」、相続に詳しい税理士にご相談下さい。

以下の記事では、相続に詳しい税理士を紹介していますので、是非参考にして下さい。

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