あなたは、年金のことを何処までご存知でしょうか?年金の受給年齢は、60歳から65歳に上がり、少子化に伴い将来の年金額についても不安しかありませんよね。
日本の年金制度
日本の年金制度は下の図のように3階建ての構造になっています。
このうち、1階と2階が国民年金や厚生年金といった国が管理・運営する「公的年金」。
3階部分は公的年金に上乗せして企業や個人が任意で加入することができる「私的年金」となっています。
公的年金
日本の公的年金制度は、
- 20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)
- 会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険
の2階建て構造です。
※会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。
国民年金
国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
保険の種別 | 加入する制度 | 対象者 | 届出方法 | 保険料の納付方法 |
第1号被保険者 | 国民年金 | 農業者・自営業者・学生・無職の方など | 市(区)役所・町村役場 | 納付書による納付や口座振替など、自分で納めます |
第2号被保険者 | 国民年金 厚生年金保険 |
会社員・公務員の方など | 勤め先 | お勤め先を通じて納付します |
第3号被保険者 | 国民年金 | 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 第2号被保険者のお勤め先 | 自己負担はありません |
厚生年金保険
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶、官公庁などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
かつては、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度は共済年金と呼ばれていましたが、現在は厚生年金保険に一元化されています。
私的年金
公的年金に上乗せして、企業や個人が任意で加入することのできる制度が3階部分にあたる「私的年金」です。
「私的年金」には、
- 企業年金などのように「企業が退職金制度の一環として実施する年金」
- 国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)のように「個人が任意で加入する年金」
とがあります。
企業が実施する年金(企業年金など)
企業年金は、企業などが私的に設けている制度です。
企業年金には以下の3つの種類があります。
- 「厚生年金基金」
- 「確定給付企業年金」
- 「企業型確定拠出年金(企業型DC)」
名称 | どんな年金? | 加入対象者 |
厚生年金基金 | 国が行う厚生年金の一部の支給を厚生年金基金が代行し、かつ、厚生年金に給付を上乗せして年金の支給を行う。 | 厚生年金基金を導入している企業に勤める厚生年金の被保険者 |
確定給付企業年金 | 従業員が受け取る給付額があらかじめ確定している。企業が掛金を積み立てて、年金の運用・管理・給付までの責任を負う。 | 確定給付企業年金を導入している企業に勤める厚生年金の被保険者 |
企業型確定拠出年金 (企業型DC) |
企業が掛金を毎月積み立てて、従業員(加入者)が年金資産の運用を行う。将来受け取る年金の額は運用成果により変動する。 | 企業型確定拠出年金を導入している企業に勤める厚生年金の被保険者 |
「厚生年金基金」
国が行う厚生年金の一部の支給を厚生年金基金が代行し、かつ、厚生年金に給付を上乗せして年金の支給を行うものです。
ただし、2014年4月以降は新規で厚生年金基金を設立できなくなったので、今後は厚生年金基金の数が減少するとともに、確定給付企業年金や確定拠出年金へ制度移行する企業が増えてきています。
「確定給付企業年金」
従業員が受け取る給付額があらかじめ確定している企業年金制度のことです。
企業が掛金を積み立てて、年金の運用・管理・給付までの責任を負います。
「企業型確定拠出年金(企業型DC)」
企業が掛金を毎月積み立てて、従業員(加入者)が対象となる金融商品の中から商品を選んで、年金資産の運用を行う制度です。
将来受け取る年金の額は運用成果により変動します。
個人が任意で加入できる年金
個人が自らの老後資金を準備するため任意で加入する年金には、
- 「国民年金基金」
- 「個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo イデコ)」
といった制度があります。
名称 | どんな年金? | 加入対象者 |
国民年金基金 | 老後の所得保障の充実を図るために、任意で加入。
都道府県ごとに都道府県内に住所を有する人を対象とした「地域型国民年金基金」と、全国単位で同種の事業または業務に従事する人を対象にした「職能型国民年金基金」がある。 |
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の第1号被保険者(自営業者・フリーランス)など |
個人型確定拠出年金 (愛称:iDeCo イデコ) |
加入者が年金資産の運用を行う。将来受け取る額は運用成績によって変動。 | 日本国内に居住している20歳以上65歳未満の人であればほとんど全員が利用可能 |
「国民年金基金」
自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者が、老後の所得保障の充実を図るために、任意で加入する制度です。
国民年金基金には、以下のの2種類がある。
- 都道府県ごとに都道府県内に住所を有する人を対象とした「地域型国民年金基金」
- 全国単位で同種の事業または業務に従事する人を対象にした「職能型国民年金基金」
「個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo イデコ)」
原則として自営業者や会社員、公務員、専業主婦(夫)など、20歳以上65歳未満の人であればほとんど全員が利用できるようになっています。
加入者は掛金を出し、対象となる金融商品の中から商品を選んで、年金資産の運用も自ら行います。将来受け取る額は運用成績によって変動します。
個人年金保険の毎年受け取る年金は雑所得
契約者と年金受取人が同じ人の場合、毎年受け取る年金は雑所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
なお、2013年1月1日~2037年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。
雑所得の計算事例(毎年受け取る年金は雑所得)
- (A)基本年金…運用成果に関係なく受け取れる年金額です。契約年金ともいいます。
- (B)増額年金…年金受取開始時点までの積立配当金によって買い増しされる年金です。
- (C)増加年金…年金受取開始後の配当金によって買い増しされる年金です。
※配当金は予定より運用実績がよかった場合などに生じる剰余金を契約者に還元するものです。増額年金や増加年金は配当金を原資にしているため、配当金がない場合は受け取れません。
雑所得の計算
雑所得の金額=(ア)総収入金額-(イ)必要経費
定額型年金の場合
(ア)総収入金額=(A)基本年金+(B)増額年金+(C)年金受取開始後の配当金による増加年金
※1年目の総収入金額は(A)+(B)で、2年目以降は(C)があればプラスされます。
注:定額型年金の場合、必要経費は毎年同額です。
「年金の総支給見込額」は年金の種類によって以下のように異なります。
- 終身年金の場合:年金年額×余命年数(参考)
- 確定年金の場合:年金年額×支給期間
- 保証期間付終身年金の場合:年金年額×(余命年数(参考)と保証期間年数とのいずれか長い年数)
- 有期年金の場合:年金年額×(支給期間と余命年数(参考)のいずれか短い年数)
年齢 | 55歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 |
男性 | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 |
女性 | 27 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 |
(所得税法施行令82条の3) |
事例
契約者(保険料負担者)、被保険者、年金受取人が妻(現在55歳)の個人年金保険(10年保証期間付終身年金〈定額型〉)を契約しています。このたび、年金受け取り開始となりましたが、税金はどうなるでしょうか?
なお、年金年額45万円【(A)基本年金40万円+(B)増額年金5万円】、保険料払込合計額950万円です。
納付税額
納付税額はその年の他の所得とあわせて総合課税されます。
上記で計算した「雑所得の金額」と他の所得(給与所得や事業所得など)を合算して所得税の税額を算出することになります。
なお、年金を受け取る際にはあらかじめ税金が差し引かれることがあります。
年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した残額(雑所得の金額)が25万円以上の場合、その残額の10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。
ただし、契約者と年金受取人が異なる場合は、源泉徴収されません。
遺族年金
一家の生計を支えている方に万が一のことが起きた際、頼れるもののひとつが遺族年金です。
遺族年金は日本の公的年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。亡くなった方が、どの年金に加入していたかでもらえる年金の種類は変わります。それぞれの特徴を具体的にご紹介します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった際に活用できる制度です。子どものいる配偶者や子どもが年金を受け取れます。
年金を受け取るための要件として、子どもがいるかどうかがポイントです。子どものいない方は対象になりません。
子どものいない配偶者は、それまで働いていなくても自分で収入を確保する必要が出てきます。家計を支えていた親がいなくなった際に、子どもの生活を守るための制度といえます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった際に支給される年金です。
厚生年金を適用する事業所に勤めていた場合、国民年金にも自動的に加入しています。
そのため、厚生年金に加入していた方の遺族は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方をもらえる可能性があります。
亡くなった方の収入で生計を維持していた場合に受給できる点は、遺族基礎年金と同じです。
しかし遺族基礎年金に比べると、受給できる遺族の対象が広がります。
妻や子、孫、遺族の年齢によっては夫や父母、祖父母も対象です。
ただし、30歳未満の妻は5年間のみの給付など、細かな条件が決まっています。
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
死亡者の要件 | 下記要件のいずれかを満たす方 ・国民年金に加入中の方 ・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方 |
下記要件のいずれかを満たす方 ・厚生年金に加入中の方 ・厚生年金加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に亡くなった方・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方 ・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方 |
受給者の要件 (優先順位が高い順に1人) |
亡くなった方の収入で生計を維持していた方のうち下記の方 ・子どものいる配偶者 ・子ども |
亡くなった方の収入で生計を維持していた方のうち下記の方 ・妻 ・子どもや孫 ・55歳以上の夫、父母、祖父母※子供のいない30歳未満の妻の場合、5年間のみの受給となります。 ※夫の受給は60歳から。 |
受給額 | 78万100円を基本額として、子どもの人数に応じて加算 ・子どもが2人までの場合、1人につき22万4,500円加算 ・子どもが3人以上の場合、3人目から1人につき7万4,800円加算 |
厚生年金の加入期間や収入によって変動 |
遺族への支給制度はほかにもある
家計を支えていた方が亡くなったときには、死亡一時金や寡婦年金など遺族年金以外にも利用できる制度があります。
それぞれの制度も、各要件をクリアしないと支給を受けられません。
死亡一時金
国民年金に加入している方が亡くなった際に受け取れます。
36か月以上保険料を支払っていた方が対象です。保険料の一部免除を受けていた方は、必要となる保険料の支払い期間が長くなります。
これまでに年金の受給経験がないことも要件のひとつです。
亡くなった方の収入で生活をしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に、優先順位の高い方が受け取れます。
ただし、遺族が遺族年金や寡婦年金を受給する場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。どちらかを選びましょう。
死亡一時金を受け取れるのは、被保険者が亡くなった日の翌日から2年です。
期限が切れる前までに手続きをしましょう。死亡一時金の金額は、保険料を支払っていた期間により12万円~32万円の間で決定します。
寡婦年金
国民年金に加入していた夫が亡くなった際に、夫の収入で生活をしていた妻が受け取れる年金制度です。
死亡者の要件は、保険料を10年以上納めており、妻との婚姻関係が10年以上続いていることです。妻が60歳~65歳の間、支給されます。
寡婦年金も、夫が年金を受け取った経験があると受給できません。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も対象外です。
支給額は夫の老齢基礎年金の4分の3です。夫の国民年金の加入歴にもとづいて計算します。死亡一時金と両方は受け取れないため、両方の受給要件を満たしている場合は、どちらか一方を選びましょう。
労災保険の遺族年金
労災保険は、正式名称を労働者災害補償保険といいます。通勤中や業務中に亡くなった際に年金を請求できます。亡くなった方の収入で生計を維持していた方が受給者となります。
受給対象者は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。妻以外の遺族の場合、大人であれば夫も含めて60歳以上か障害のある方が受給できます。
被保険者が亡くなったときに、55歳以上の受給対象者は60歳になると支給が開始されます。
子どもや孫、幼い兄弟姉妹は、18歳になる年度の3月31日までの間か、障害等級5級以上の身体障害のある方が受給できます。
ほかの遺族年金と同じように、「生計を維持していた」とは家計のほぼすべてを亡くなった方の収入に頼っていた場合に限りません。
共働きの場合も、残された方の収入によっては、生計の一部を維持していたとみなされ対象になります。
受給する配偶者は、婚姻届けを出していたかどうかは関係ありません。事実上の婚姻関係にあった方も対象です。
厚生年金や国民年金などの遺族年金
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
(注) これらの法律に基づいて支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。
この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(これらの法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。
年金に対する課税
被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。ここでは主なケースを2つ説明します。
1つは、在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金です。この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
もう1つは、保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額の評価は、相続税法第24条または第25条の規定に基づき解約返戻金相当額などにより評価します。
なお、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。
相続等により取得した生命保険契約等に基づく年金の課税
相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税は所得税が掛かります。
年金の支払を受けている方の支払を受ける年金には雑所得として所得税が掛かります。
年金の収入金額を「非課税部分」と「税部分」に振り分けた上で計算をします。
対象者
対象となる方は、次の1から3のいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方です。
- 死亡保険金を年金形式で受給している方
- 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
- 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
(注1)相続等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっていますが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。
(注2)相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となります。
(注3)国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税とされています。
計算方法
支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料または掛金の額を控除して計算します。)。
課税・非課税部分の振り分け(旧相続税法対象年金)
(計算例)支払期間10年の確定年金(旧相続税法対象年金)を相続した方の支払年数5年目の所得金額の計算のイメージ
(年100万円定額払い、保険料総額200万円の場合)
(注)「旧相続税法対象年金」とは、年金に係る権利について所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条の規定による改正前の相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるものをいいます。
課税・非課税部分の振り分け(新相続税法対象年金)
※1 課税部分の金額 = 支払金額 × 課税割合
課税割合は、相続税評価割合に応じ、それぞれ次のとおりです。
<算式>相続税評価割合 = 相続税評価額 ÷ 年金の支払総額または支払総額見込額
相続税評価割合 | 課税割合 | 相続税評価割合 | 課税割合 | 相続税評価割合 | 課税割合 |
50%超 55%以下 | 45% | 75%超 80%以下 | 20% | 92%超 95%以下 | 5% |
55%超 60%以下 | 40% | 80%超 83%以下 | 17% | 95%超 98%以下 | 2% |
60%超 65%以下 | 35% | 83%超 86%以下 | 14% | 98%超 | 0 |
65%超 70%以下 | 30% | 86%超 89%以下 | 11% | – | – |
70%超 75%以下 | 25% | 89%超 92%以下 | 8% | – | – |
相続税評価割合が50パーセント以下の場合の計算方法については、税務署にお問合せください。
※2 課税単位数 = 残存期間年数 × (残存期間年数 - 1年) ÷ 2
(計算例)支払期間10年の確定年金(新相続税法対象年金)を相続した方の支払年数6年目の所得金額の計算イメージ
(年100万円定額払い、保険料総額200万円、新相続税法による評価額900万円の場合)
(注)「新相続税法対象年金」とは、「旧相続税法対象年金」以外のものをいいます。
個人年金の課税
毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算(注1)します。
(注1)実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
年金受給権の課税
被保険者(年金受取人) | 保険料の負担者 | 年金受給権の取得者 | 税金の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
(1)死亡した人が保険料の負担者であった場合
死亡した人が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権については、相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
(2)死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合には、取得した年金受給権は、贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。
年金受給権の課税
なお、年金が支払われる際は、次により計算した所得税が源泉徴収されます。
(年金の額 - その年金の額に対応する保険料又は掛金の額) × 10.21%
ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。
(注2)平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。
(注3)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
遺族年金と課税
厚生年金や国民年金などの遺族年金
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
確定給付企業年金法などに基づく遺族年金
遺族の方に支給される以下の年金などは、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。
- 確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金
- 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金
- 適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金
まとめ
日本の年金制度についてご説明しましたがいかがでしょうか?
一般に年金というと、国民年金、厚生年金を想像しますが、それ以外にも色々な年金が存在していることが理解できたかと思います。
また、年金の相続には税金が掛かるということも理解頂けたかと思います。
将来の生活の為にも、年金の知識は必要なので、覚えておいて下さい。
なお、以下の記事では、税理士の紹介をしていますので、是非ともご参照下さい。
コメント