年を取って認知症になってしまったらどうすれば良いの?
判断納涼が低下する前に「成年後見人」を決めて将来の不安を無くしたい。
そんな方のために「成年後見制度」という制度があります。
「成年後見人」が判断能力が低下した人の保護・支援の仕事をしてくれるという制度です。
この記事では、「成年後見制度」とその費用について誰が払うのかをご説明します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や障害などの理由により、ご自身で判断する能力が充分ではない人の財産管理などを支援する制度のことです。
成年後見制度では、「成年後見人」を決めて、その方にご自身の財産管理などをお願いします。
- 「成年後見人」への費用は誰が払うのでしょうか?
「成年後見人」への費用は、ご自身の財産から支払います。
- 財産管理を他人に依頼して大丈夫なのでしょうか?
信頼のおける「成年後見人」が選出されるので安心です。
以下で「成年後見制度」を具体的にご説明します。
成年後見制度の種類
「成年後見制度」とは、将来的に判断能力が低下することを見据えて、本人(被後見人)の判断能力があるうちに自分の財産を管理する人(後見人)をあらかじめ決めておくという制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
「法定後見制度」は、既に意思能力が低下している本人に代わり、申立人が家庭裁判所に申立てを行い、職務内容などが家庭裁判所で決められ、後見が開始されます。
法定後見人には「後見」「保佐」「補助」といった 3 つの種類があり、それぞれ権限や役割が異なっています。
「任意後見制度」は、まだ本人の意思能力があるうちに後見契約を結び、実際に意思能力が衰えてから後見が始まります。
任意後見人を本人が自由に選ぶことができるので、親族はもちろん、信頼できる第三者を選任することも可能です。
法定後見制度の種類
法定後見人には次の 3 つの種類が存在します。
- 後見:意思決定がほとんどできない人が対象
- 保佐:意思能力が著しく不十分な人が対象
- 補助:意思能力が不十分な人が対象
後見
「後見」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力を欠く常況にある人が該当します。
具体的には、重要な取引行為(不動産の売買など)から日常の買い物や身の回りのことまで、自分一人では行うことができない状態にある人です。
基本的に身の回りのことが何も行えない状態であるため、後見人には財産に関すること等すべてに対して代理権が認められています。
わかりやすくいえば、後見人は本人のために介護サービス契約を締結できるなど、本人の利益につながる契約を本人に代わって締結することが可能です。
また本人が行った法律行為に対して同意する権限「同意権」と、本人が行った法律行為を取り消す権限「取消権」も認められています。
なお取消権については、本人が行った日用品の購入の取り消しはできません。
保佐
「保佐」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が著しく不十分な人が該当します。
後見と異なり、身の回りのことや日常の買い物はできても重要な取引行為(不動産の売買など)は一人で行えない状態にある人が対象です。
簡単なことであれば自分で判断できる能力が残っているものの、法律で定められた一定の行為については第三者の援助を必要とする状態であるため、保佐人には「同意権」と「取消権」以外に「追認権」が認められています。
また、審判や本人の同意があれば「代理権」も認められています。
なお、保佐人の同意を必要とする行為は民法で範囲が定められているので注意が必要です。 具体的には借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築・改築・増築などの行為は保佐人の同意が必要となります。
同意が必要な行為については必要が認められれば、家庭裁判所の審判によって追加指定が可能です。
補助
「補助」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が不十分な人が該当します。
大抵のことは自身でできるものの、重要な取引行為を一人で行うには不安が残るといったケースが該当します。
後見や保佐と異なり大体のことは自分で判断できるものの、複雑な手続等については援助を必要とする状態であるため、被補助人には「同意見」と「取消権」、「追認権」が認められています。
また、同意・取り消しの対象となる行為は裁判所が決定します。なお、補助人に与えられる権限は保佐と同様であるものの、その範囲に制限があります。
そして、成年後見人や保佐人の選任にあたって本人の同意が必要ないのに対し、補助人の選任においては本人の同意が必要となるので注意しましょう。
成年後見人になれる人、なれない人
成年後見制度において、判断能力が低下した人の保護・支援の仕事をするのが「成年後見人」です。
成年後見人は家庭裁判所が選任します。
成年後見人になるための資格などは特に必要なく、本人に必要な保護や支援の内容に応じて、本人の利益になる人が選ばれます。
成年後見人になれる人
- 本人の親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)
- 弁護士
- 社会福祉士
- 司法書士
- 税理士
- 社会福祉協議会
- 市民後見人(市民後見人養成の研修を受講済みで、市民後見人の登録をしている人)
成年後見人になれない人
- 未成年者
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して裁判を起こしたことがある人、およびその配偶者や直系親族(親や子)
- 成年後見人を解任されたことがある人
- 行方不明者
尚、本人の資産が多額であったり、本人と親族の間に利害の対立がある場合なども親族は後見人になれないことがあります。
法定後見制度と任意後見制度のメリット・デメリット
制度利用後に後悔しないために、それぞれのメリットとデメリットをしっかり把握して検討しましょう。
メリット | デメリット | |
法定後見人 | 取消権がある 被後見人が判断能力のない状況において、妥当性を欠く場合や、不利益が生じる場合、本人が行った法律行為を同意を得ずに取り消すことができる権利です。 |
手間と時間(4カ月程度)、コストが掛かる 医師の診断書や必要な書類を一式用意し、家庭裁判所にて面談を行ったうえで、審判を受ける必要があります。 また、弁護士や司法書士などの第三者が選任される際には、毎月報酬を支払う必要があります。 |
任意後見人 | 自由度が高いため、本人の意向に沿った後見制度を設計しやすい 本人の判断能力があるうちに契約するため、誰が任意後見人になるかを自由に決めることができます。 また、後見人に依頼したい支援内容を自由に決めることができるため、本人の判断能力が失われた後も理想とする生活を送ることができます。 |
手間とコストが掛かる他以下のデメリットがあります。 ・取消権が認められていない ・本人の死亡と同時に契約が終了してしまう ・契約を開始するには家庭裁判所への申立てが必要。 |
成年後見人の役割
成年後見人として選任されると、被後見人の代理として財産の保護・管理を行うほか必要とされる契約の締結等を行います。
ここでは成年後見人の役割について、一つずつ見ていきましょう。
財産管理
法定後見人の場合には、家庭裁判所の審判によって選任されます。法定後見人は本人の「財産目録」および「年間収支予定表」を作成し、定められた期限内に提出する必要があります。更に、毎月・年間の収支を把握するほか、定められた時期に定期報告をしなければなりません。
法定後見人は、収入として年金収入や不動産収入のほか、株式の配当金、預貯金利息も該当するので漏れのないようにする必要があります。
また、昨今ではクレジットカード決済が増えていることもあり、それらの明細についても忘れずに確認しておくことが大切です。
一方、任意後見人の場合は、家庭裁判所にて任意後見監督人が選任されます。任意後見人は職務を行った後、その職務内容を任意後見監督人へ報告しなければなりません。
なお、被後見人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う場合には、任意後見監督人が代理で手続きを行うこととなります。
成年後見人は、突発的に報告を求められることもあるため、常日頃からきちんと財産管理をしておく必要があります。書類の作成・報告だけにとどまらず不動産の管理、入院費や介護施設への入所費用の支払い、税金の処理なども後見人の仕事に含まれています。
- 預貯金の入出金
- 生活費(公共料金など)の支払い
- 有価証券(株式等)の管理
- 税務申告(相続税や所得税などの申告)遺産相続の代行(遺産分割協議への参加や相続放棄の判断など)
- 不動産の管理(本人がアパートなどの不動産を所有している場合)
身上監護事務
財産管理だけでなく「身上監護」も後見人の大切な仕事の一つです。
「身上監護」とは、意思能力を喪失した本人に代わって住居確保や生活環境の整備、要介護・要支援の認定申請、介護・福祉施設への入退去に係る手続き、医療・入院に係る手続き、費用の支払い等を行うことを指します。
また必要があると判断された場合には、医療サービスを受けるための手続きを本人に代わって進めるほか、賃貸契約の締結などを行うこともあります。
そしてそれらの契約を締結して終わりというわけではなく、契約通りにサービスが履行されているかどうかも確認しなければなりません。
- 病院の入院契約
- 高齢者施設への入所契約
- 介護が必要になった際の手続き
成年後見人の費用
成年後見人の手続きには費用が掛かります。また、成年後見人に対しては、的確な報酬を支払わなければなりません。
業務内容 | 報酬 | ||
管理財務額 | 報酬額/月額 | ||
基本報酬 | 通常の後見事務 | 1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円以上~5,000万円 | 3~4万円 | ||
5,000万円以上 | 5~6万円 | ||
付加報酬 | 身上看護等に特別困難な事情があった場合 | 基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加 | |
特別な行為をした場合 | 訴訟、遺産分割調停などをした場合、相当額の報酬を付加する場合あり |
尚、任意後後見人の報酬についても法定後見人と同程度の金額を定めるのが妥当です・
相続における成年後見制度の注意点
本人の判断能力が低下している場合に遺産分割協議を行う場合は、後見人が必要になります。
尚、成年後見人は選任されると、原則として本人が死亡するまで辞めてもらうことはできないのです。
更に、後見人を立てると一定の報酬を支払わなければならないので、その負担は本人が死亡するまで続くきます。
親族が成年後見人になるケース:
親族が後見人になれば、その人が報酬を辞退すれば費用をかけずに後見の仕事をしてもらうことができます。
しかしながら、被後見人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う場合には、任意後見監督人が代理で手続きを行うこととなりますが、親族が相続人の立場になると代理を行うことはできなくなってしまいます。
本人が自分の財産について、相続税対策をする場合:
成年後見人を立てると、その時から本人の財産を動かすことに制限がかかります。
以下の記事では、「家族信託」の詳細を説明していますので参考にして下さい。
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