相続税の生命保険金に対する非課税枠の対策!計算方法理解してますか?

相続税の求め方
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相続税を計算する時の生命保険金に対する非課税枠の計算方法正しく理解していますか?

相続の対策の一つとして「生命保険金」の「非課税枠」を利用する対策は良く行われている相続対策の一つです。

生命保険金の非課税枠は、「法定相続人一人につき500万円」が認められています。

相続対策で生命保険は遺産分割対策としても使えるし、相続税の節税対策にも使えるし、目的を達成する為の仕組みとして使う事も出来ます。

しかしながら、この「生命保険金」の「非課税枠」を利用する対策については、誤った解釈をされていることが多く、税理士においても誤った解釈をしている方が多数存在します。

「生命保険金」の「非課税枠」を正しく理解していないと、後から税務調査にて指摘されることになってしまいます。

 

今回は、「生命保険金」の「非課税枠」を正しく計算するための方法についてお伝えします。

 

 

 

 

生命保険金の非課税枠を利用した相続対策とは

被相続人が亡くなったことにより相続人が受け取った保険金は「みなし財産」として、相続財産に含まれます。生命保険金の非課税枠は、「法定相続人一人につき500万円」が認められています。

生命保険は、遺言が無くても、受取人が指定でき、法定相続分とは別扱いになるため、特定の相続人に多めに財産を残すことができます。また法定相続人以外の人に財産を残すこともできます。

非課税枠を利用する際に、特に注意するべき点は以下の3つです。

 

生命保険金の非課税枠が認められるのは「法定相続人だけ」

生命保険金の非課税枠は、相続人全てに対して適用できる訳ではありません。
非課税枠を提供できるのは、法定相続人だけです。
法定相続人は被相続人の配偶者以外に、子どもや孫、親や祖父母、兄弟姉妹などの血族の中で優先順位を持って決められています。
なお、相続放棄をした人も、法定相続人とみなして扱います。つまり、相続放棄者の出現によって非課税の割合は変わりません。
このため、相続税の「生命保険金の非課税枠」を増やすのに養子縁組をするという方法が取られることがありますが、養子は人数が決まっており、実施がいない場合には2人まで、実子がいる場合には1人までと定められています。
また、養子を取る場合には、孫養子を検討する方も居られますが、「相続」で考えた場合には、孫養子を取るのは余り良い対策とは言えません。
理由としては、相続税の2割加算が適用されてしまうからです。
一番最悪なパターンとしては、孫を生命保険の受取人としてしまうことです。
理由としては、「生命保険金の非課税枠」に該当しない。相続税の2割加算が発生する。贈与税の生前贈与加算がされてしまうということになってしまいます。
このため、生命保険の受取人については、子供にすることをおすすめします。

相続人が受け取った生命保険金額の金額に応じて非課税枠が適用される

生命保険金の非課税枠は、全体の生命保険金に対して生命保険を受け取った割合で決まります。

計算式を示すと以下の様になります。

この計算式を理解していない方が非常に多く、非課税枠=「500万円×法定相続人の数」の部分だけがクローズアップされてしまっています。

つまり、法定相続人であっても、生命保険の受取をしていない場合には、生命保険の非課税枠を使用できないということです。

例えば、配偶者と子供2人の家族で相続が発生した時に、被相続人が契約していた生命保険の受け取りを配偶者にしていた場合には、子供2人は生命保険の非課税枠の恩恵を受けることができないということです。

具体的な例で示すと、上記の家族が1,500万円の生命保険に加入していたとして、配偶者が受取人の場合には、配偶者が1,500万円の生命保険を非課税で受け取り、子供2人は生命保険も受け取れないし、非課税枠もありません。

反対に、子供2人が生命保険を750万円づつ受け取った場合には、配偶者は保険金も受け取れませんが、非課税枠もありません。子供2人は、750万円を非課税で受け取ることができます。

配偶者は1億6000万円の「相続時の配偶者税額軽減」が存在するので、生命保険の受取人は子供にした方がお得ですよね。

 

 

 

 

すべての生命保険金が対象になるとは限らない

生命保険には色々種類がありますが、被相続人が死亡した際に一括で保険金を受け取れるのは、「定期保険」「終身保険」「養老保険」などとなります。

これらの生命保険は、被保険者、契約者、受取人が誰であるかにより、税金の内容が変わってきます。

例えば、父、母、子供の家庭で、父が無くなった時に、税金の扱いがどの様になるかを以下に示します。

被保険者 契約者
(保険料負担)
受け取り人 税の種類
相続税
※死亡した本人が受取人の場合には、法定相続分が適用される。
相続税
※母が全て受け取ると子供は非課税枠なし
子供 相続税
※子供が全て受け取ると母は非課税枠なし
所得税
(生命保険金-既払込保険料-特別控除額50万円)×1/2が所得税の対象
※母が払う
子供 贈与税
※母から子供への贈与となります。
子供 贈与税
※子供から母への贈与となります。
子供 子供 所得税
(生命保険金-既払込保険料-特別控除額50万円)×1/2が所得税の対象
※子供が払う
相続税
※解約返戻金を相続財産とみなす。
子供 子供 相続税
※解約返戻金を相続財産とみなす。

父が保険料の支払いをしていないと相続にはならない。
母を受け取り人にすると母が死亡した時の二次相続で子供が相続税を払うことになる。
子供が未成年で「保険料負担」をしてしまうと、「名義預金」を疑われてしまう。

相続税の非課税枠を使うためには「契約者と被保険者=被相続人」「受取人=相続人」という形で契約する必要があります。

そして、受取人は子供にするのが一番良い相続対策と言えます。

子供を受取人にする場合には、生前贈与で子供に110万円以内の暦年贈与を行い、子供がそのお金で父母の生命保険に加入すると節税対策にもなるし、納税対策にもなります。
一般に所得税の方が相続税や贈与税よりも税金が安いです。

ただし、子供が自分の「お金」で保険料を支払うということになるので、未成年の子供の場合には、「定期贈与」や「名義預金」が疑われてしまいますので注意が必要です。

「定期贈与」を疑われない様にするため、毎年、子供との贈与契約書を交わします。
なお、110万円以上の贈与をしてしまうと子供が贈与税の申告をしなければいけなくなります。

「名義預金」を疑われない様にするため、「贈与」専用の口座を儲けて、通帳、印鑑、カードは子供に管理させる必要があります。

また、子供が無駄遣いをしない様にするため、子供に「生命保険」の加入をさせることによって、無駄遣いをすることを防止するのです。

そして、親が死んだ時に、子供が死亡保険金を受取り、生活に困らない環境を作ってあげることが重要です。

 

 

 

 

契約者と受取人が存命なら贈与

契約者と受取人が存命で被保険者が亡くなった場合は「契約者から受取人への贈与」とみなされ、贈与税が発生します。

贈与税額=(保険金-110万円)× 贈与税の税率 -贈与税の控除額
※贈与税には、一般税率と特例税率が存在しており、親から18歳以上の子供への贈与は、特例税率を使用することが可能です。
特例税率が使用できるため、親から子供への贈与は、お得になっています。

契約者と受取人が同一人物なら所得

契約者と受取人を同一人物としていた場合は契約者の支払った保険を契約者自らが受け取ったので所得として扱われます。

所得税の計算方法は、死亡保険金を一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合は計算方法が異なります。

(A)死亡保険金を一時金で受け取る場合は「一時所得」となり、計算は次のようになります。
※死亡保険金以外に一時所得がないものとします。

所得税額=((受け取った死亡保険金-払い込んだ保険料)
ー 一時所得の特別控除50万円))×1/2

(B)死亡保険金を年金で受け取る場合「雑所得」となります。
雑所得は給与所得などと合計して所得税を計算します。

 

契約者≠被保険者かつ契約者が亡くなった場合

場合によっては被保険者よりも先に契約者、つまり保険料を負担している人が亡くなる場合もあります。この場合は当然、死亡保険金が払われません。
しかし、契約者が亡くなった以上生命保険は解約となり解約返戻金が受取人に渡されます。

この解約返戻金は契約者から受取人への相続財産とみなされます。(みなし相続財産のひとつ)
この場合は通常の相続財産と同じように計算されます。

 

 

 

まとめ

相続を考えた時の、「生命保険」の受取人は子供にするのが一番良い選択になります。

反対に、孫を「生命保険」の受取人にしてしまうと、、「生命保険金の非課税枠」に該当しない。相続税の2割加算が発生する。贈与税の生前贈与加算がされてしまうということになってしまい大きな損をしてしまいます。

また、配偶者を受取人とした場合には、二次相続時に子供に負担が掛かるのと、贈与の場合には特例税率が使用できない等の問題もあります。また、配偶者には、「相続時の配偶者税額軽減」が存在するので、「非課税枠」の意味が無くなってしまいます。

これらのことを踏まえた上で、最適な生命保険を決定頂ければと思います。

なお、相続については相続のプロに、保険の事であれば保険のプロに相談するのが一番です。

 

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