高齢になると、自分が死んだ時に残された遺族が困らないか心配になりますよね。
50歳を過ぎたら、そろそろ終活を考えて見ませんか?
「早い!」と思われるかもしれませんが、決してそんな事はありません。
日本人の死亡率は、50歳を超えた位から上がってくるのです。
終活を考えた時に始めに思いつくのが家族のことです。
- 今自分が死んでしまうと家族はどうなってしまうのか?
- きちんと生活できるのか?
- 少しは子ども達にも少しは財産を残して挙げたい
そんな事を考えてしまうものです。
もちろん、直ぐに死ぬことは無いでしょうが、20年後、30年後はどうでしょうか?
家族の事を思うのであれば、終活を今から考えても早い事はありません。
賢い相続対策を行うには10年、20年と長い時間が掛かるものなのです。
将来の生活費や医療費、葬式やお墓代など費用はかなり掛かります。
今のうちから、相続の事を考えて財産を築き、将来、遺産分割が発生した時に家族が揉めることなく過ごして欲しいですよね。
そんな事を考えると、今の内に、信頼のおける税理士だけでも探しておきたいですよね。
今回は、上手な終活の方法と上手な税理士の選定方法について紹介します。
日本人の寿命と終活準備
厚生労働省が2月に公表した人口動態統計では、2022年の国内の死亡数は158万2033人で、前年より12万9744人も増加しています。
死亡原因としては、老衰がトップですが3位は「新型コロナ」となっています。
厚労省の集計では22年にコロナ死亡の報告数は約3万9千人で、前年(約1万5千人)より約2万4千人増えています。
国立社会保障・人口問題研究所がまとめた将来推計人口によりますと、1年間に死亡する人の数は今後も増え続け、2040年にはおよそ167万人とピークを迎えたあとは減少に転じるものの、2070年まで年間150万人以上で推移する見込みです。
いざという時の為に、今から準備を
最近は、新コロナだけでなく、日本では絶滅したと言われる、結核や、ペスト、梅毒なども最近は良く耳にするようになってきています。
いつ何時、命の危機が訪れてもおかしくない時代に突入しています。
そんな中で、人生の終わりへ向けた準備を行う「終活」を、最近、若い世代でも検討するようになってきています。
また、今後はさらに高齢化が進み、亡くなる人を家族の力だけで支えることができないという問題や、増えていく死者を誰が弔うのかという問題が出てきます。
人生をどう締めくくり、亡くなったあとに家族が余裕を持って暮らしていける様に、家族で話し合ったり、家族以外でも近くの人や友人など自分の意思を託せるつながりを元気なうちに持っておくことが大事です。
最近では、相続の相談は、銀行や不動産、生命保険でもおこなっていますが、相続の専門家は税理士です。
というか、「相続の相談を受けることのできるのは税理士や税理士法人のみとなっています。」
税理士でない方が、「相続相談」を受けると無償であっても、2年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処せられることになっています。
税理士でない方が、以下の様な税理士業務を行うことは、税理士法違反になります。
1. 税務代理
租税に関する申告・申請・請求・不服申立
税務官公署の調査や処分に対してする主張・陳述など2. 税務書類の作成
税務官公署に対する申告に係る申告書の作成など3. 税務相談
1.2.の作成は行わず、個別具体的な租税の計算方法などの助言のみ行う業務
「相続相談」は、「3. 税務相談」にあたりますので、税理士法に引っかかるということです。
税務相談とは税理士法に定められている税理士の独占業務の一つであり、税務官公庁に対しての税務申告や陳述、そして税金の課税に対する個別具体的な計算に関することで相談を受けることを言います。 (税理士法第2条)
銀行や不動産、生命保険等でおこなっている相続の個別相談などは、新規営業の一環で行われているもので、資料の最後の方に、「責任は負えないため、必ず専門家に確認してください。」と書かれていることが多いのはこのためです。
なお、税務相談とは、個別の問題や状況へ回答することが該当します。
そのため一般的な税の計算方法や、税法のテキストに書かれている問題の解き方を聞くことなどは税務相談に該当せず、税理士以外が回答してもかまいません。
将来的な税に対する相談は「将来的税務相談」といい、「税務相談」に該当するか否かは、専門家の間でも意見が二分しています。例えば、将来発生すると考えられる相続税の額などです。
税理士は、以下の業務を遂行する使命を追っており、専門的知識の習得が不可欠となっているため税理士のみに限定されているのです。
● 独立した公正な立場で助言をすること
● 申告納税制度の理念に沿っていること
● 納税義務者の信頼にこたえること
● 租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ること
前章で「相続相談」は税理士に相談する必要があることは理解できたと思いますが、それでは、税理士であれば誰に相談しても良いものなのでしょうか?
相続税という分野は、税理士一人一人の実力差が非常に顕著に表れる分野です。
しかしながら、最近では、低価格競争が起こり、どの税理士事務所も相続を獲得しようと躍起になっており、「うちも相続専門ってことにしよう!」と、実力の無い税理士事務所が増えています。
つまり、実力のある税理士を選択しなければいけないということです。
実は、税理士試験において、相続税は選択科目であり、相続税を一切勉強しなくても税理士になることは可能なのです。
現在、日本全国には約8万人の税理士がいますが、その税理士全てが相続を勉強していません。
むしろ、相続を理解できている税理士はその1~2割程度(1万人強)です。
日本では毎年約150万人程度がお亡くなりなっており、その1割の約15万件程度が相続税の申告をされている方です。
これらの事を考えると、1年間に1回も相続税申告をしない税理士が、世の中にはたくさん存在することがわかります。
相続に詳しい専門の税理士の方は、1年に30件~50件ほど相続税申告をしますので、1年間に1回も相続税申告をしない税理士が、世の中にはたくさん存在することがわかります。
結局、相続に詳しい税理士とは、いかに多くの経験を積んできたかどうかということになります。
以下では、相続に詳しい税理士を見分ける方法を伝授します。
遺産の分け方を提案する
相続の仕事を受けた時に「遺産の分け方」を提案してこない税理士は良い税理士とは言えません。
確かに、「相続財産の分け方は相続人が話し合って皆が合意して決めるもの」ではありますが、何も知識が無い人達が集まって遺産の分け方を決めてしまうと、中々合意に至らなかったり、相続税を高く支払ってしまうことになってしまいます。
良い税理士が行う、「遺産の分け方」の提案とは、特例等を駆使して相続税をできるだけ少なくした上で、皆が納得できる落とし所を探ることなのです。
その為には、一次相続の税金だけではなく、二次相続の税金、そして相続した後に相続人にかかる所得税や社会保険料、それらを踏まえた上で幾つものシミュレーションを実行することにより最も有効な提案をする必要があります。
「遺産の分け方」の提案をしてこない税理士とは、契約すべきではありません。
「遺産内容の精査」を行う
相続人が作成した「財産目録」の詳細内容をチェックしない税理士は良い税理士とは言えません。
しかも税務署は過去10年分の預金通帳を調査して矛盾や不審な所が無いかを徹底的に調査します。
税務調査で指摘を受けないためには、故人の過去の通帳10年分と、相続人の預金通帳を精査し、資金移動表を作る必要があります。
一つ一つの通帳を見ただけではわからないことも、全ての通帳を時系列順に並べた一覧表を作ることによって、税務調査で問題になる資金の流れを事前に把握することができます。
書面添付制度を利用する
良い税理士は「書面添付制度」を利用します。
書面添付制度とは、一言でいうと「税理士が税務署の代わりに納税者に質問した内容をまとめた書類」を申告書に添付して提出することです。
この制度を利用することにより、税務署は税務調査に選択する可能性を引き下げます。
書面添付制度を利用すると、以下の様なメリットがあります。
- 通常、税務署の税務調査は、5件に1件実施されますが、17件に1件の割合まで減少します。
- 仮に税務調査に選ばれた時でも、まず、申告書を作成した税理士だけが税務署に呼ばれます。
- 税理士と税務署の確認段階で、申告書の誤りが発見された場合でもペナルティの税金が発生しません。
なお、この書面添付制度は、「事実と異なる記載があった場合には、税理士が懲戒処分になる」というデメリットも含まれています。
納税者にとっては大変メリットのある制度ですが、税理士にとってはリスキーな制度なので、この制度を利用しない税理士が多いのです。
税理士に無理強いはできませんが、「書面添付制度はやってくれますか?」と聞いてみて下さい。
その答えの内容が納得できる様であれば良い税理士と言えるでしょう。
不動産の現地調査を行う
良い税理士は「不動産の現地調査」を行います。
不動産の評価額を計算するには、現地調査は絶対に必要です。
測量図が存在していても、古い測量図であったり、変更が発生している場合があります。ましてや、測量図がない場合には、登記されている土地の面積と実際の面積が異なっている場合もあります。
実際に現地に訪問して、メジャーで実測したり、電柱や高圧電線などの環境を目視しないと解らないことも多く存在するのです。
費用が安い税理士事務所では、この様な現地調査を省略してしまうことが多く、その結果、払う必要のない相続税まで払わなければいけなくなってしまうのです。
不動産が存在する場合には、必ず現地調査をお願いしましょう。
同じ税理士が面談から申告まで担当する
同じ税理士が一貫して対応してくれる場合は良い税理士です。
税理士事務所には、税理士以外に税理士補助という名目で税理士資格のない方が多数勤務しています。
相続を専門としている税理士事務所でも、受注に関わる重要な局面ではベテランの税理士が担当し、契約後は税理士資格のない補助者が担当するのです。
税理士は、補助者が作成した申請書類をチェックするだけということが良くあります。
補助者の中には、何年も勤めており、一般の税理士よりも詳しい人間も居ますが、以下の点で問題があります。
- 税理士でないため、税務調査に立ち会えない
- 税理士でない人が申請書類を作成したり、相続相談をするのは違法
契約時には必ず税理士免許の確認をするようにして下さい。
また、同じ税理士が一貫して対応してくれることも重要な要素です。
担当がコロコロ変わったりすると、言った、言わない、の話になったり、間違いに対する指摘もウヤムヤにされてしまいます。
責任持った税理士が最初から最後まで担当してくれることは非常に重要な要素の一つになります。
税理士のご紹介
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また、税理士に不満があってもなかなか契約を打ち切れない、というのが現状です。
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