税務調査に強い税理士や専門税理士を無料紹介!【税務のミカタ】

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あなたの相続税の申告は大丈夫でしょうか?

相続税の税務調査は、相続税申告の約5件に1件という、非常に高い確率で行われています。

そして一度、調査が入ると、なんと86%の人が追徴課税になっています。

税務調査が行われると、税務署の職員が家の中を隅から隅まで物色すると思われがちですが、実は違います。

彼らがチェックするのは、亡くなった人の過去10年分の預金通帳。

主に見るのは、家族間でのお金のやりとりや、多額の現金引出しです。

あなたの相続税の申告は大丈夫でしょうか?

今回は、税務所の税務調査についてご説明します。

亡くなった人の過去の通帳をみれば、その人が財産を隠していたかどうかなどはすぐにわかります。

タンス預金や隠し財産などは直ぐに見破られてしまいます。

過度な節税は税務署から否認されてしまいます。

 

相続税を追加で払う場合の税率

申告期限までに正しい金額の相続税が払えず、申告期限後に追加で相続税を納めることとなった場合には、次のシチュエーションごとに、プラスで発生する税金があります

過少申告加算税

申告期限までに相続税を納めていたのですが、計算に誤りがあったことにより、本来の金額よりも少額しか納めていなかった場合は、正しい金額との差額を、追加で納める必要があります。

この場合、追加で納める金額に対して、過少申告加算税という罰金的な税金がプラスされます。

ただ、これが自発的な修正なのか、税務調査で指摘された結果として行う修正なのかで、税率が変わります。

  • 自主修正の場合はかかりません。
  • 税務調査で指摘された場合は10%
    (期限内申告税額と50万円のいずれか大きい金額を超えた部分は15%)

 

無申告加算税

本当は相続税申告をしなければいけなかった人が、申告期限までに申告書を提出せず、申告期限後に申告書を提出して納税した場合には、本来の相続税にプラスして、無申告加算税という罰金的な税金がかかります。

これも、自主的なものか、税務調査で指摘されて行ったものかで、税率が変わります。

  • 自主修正の場合は5%
  • 税務調査で指摘された場合15%
    (50万円を超える部分については20%)

重加算税

相続税を加算隠蔽によって、故意に相続税から逃げようとしたと認定された場合は、重加算税という大変重いペナルティが課せられます。

自主修正の場合は、重加算税は課税されませんので、税務調査で指摘された場合だけが前提となります。

  • 追加で税金を払う場合(過少申告)35%
    ※過少申告加算税は課されません。
  • 申告をしていなかった場合(無申告)40% 
    ※無申告加算税は課されません。

延滞税

本来、申告期限までに払わなければいけない相続税を遅れて納める場合は、申告期限から納める日までの間の分の利息を払う必要があります。

この利息のことを延滞税といいます。

延滞税は、相続税の本体部分にだけ課税されますので、過少申告加算税や無申告加算税には課税されません。

税率は下記の通りです。

延滞税[%]
2014 2.9
2015 2.8
2016 2.8
2017 2.7
2018 2.6
2019 2.6
2020 2.6
2021 2.5

 

税務調査の具体的な質問例

税務署の税務調査では、根掘り葉掘り聞かれます。
こんな時、頼りになるのが税理士ですが、税理士の経験が浅いと、的確なアドバイスをして貰えずにペナルティで高い追徴税を支払うことになります。

税務調査でどの様な質問がされるのかを事前に知って、税務調査に詳しい税理士にご相談しましょう。

以下に、税務調査で質問される内容を紹介します。

故人や配偶者の生い立ちを聞かれる

税務調査は朝から晩まで丸一日行われます。

故人の生まれた場所やどこで育ったかなど学生時代のことや、就職先や転職、定年時期、それからの老後の生活まで、細かく設問されます。

また、相続人の情報についても事細かに質問されます。

これらの質問は主に午前中に行われ、故人が生まれてから死ぬまでの経歴全てを調べます。

この経歴調査は午後からの調査の為の枠組みを作る作業になります。

この午前中に質問された枠は非常に重要な意味を持っており、午後からの質問でこの枠を外れる回答をしてしまうと深く深く突っ込まれてしまいます。

麻雀の好きな方だと、『アカギ 〜闇に降り立った天才〜』という、福本伸行の漫画をご存知の方も多いかと思いますが、「赤木しげる」が相手を罠にハメる作業に似ています。

どの地域に住んでいたのかを把握し、隠している銀行口座が無いか等の調査に使っていくことになります。

この午前中の質問で嘘やいい加減な回答をすると、昼からの質問の回答が苦しくなってきます。

故人の最後の状況を聞かれる

故人が何処で(自宅?、病院?)亡くなったのか?
亡くなる前の状況はどんな状態だったのか?
誰が最後を看取ったのか?

など、事細かに聞かれます。

これは、故人が死亡する直前にどの程度動くことが可能で、どの程度意識があったのかを調査するための質問になります。

故人が既に朦朧としており判断力が無い状況だったのか?
それとも、意識はハッキリしていたのか?

この様な事を確認して自分でお金を引き出したりすることが可能であったか?
死ぬ前に遺言を伝えることができたか?

など、様々な状況を固めていきます。

故人の通帳や印鑑の管理者

一つ前の質問と併せて、故人が亡くなる前に、誰が故人の財産を管理していたかが確認されます。

相続開始直前に引き出した現金

葬儀費用のためであった場合には、相続税の計算上、手許現金として計上しているかどうかが問われます。

 

故人及び家族がどの様に稼いだ金か

故人が働いた稼ぎで築いたのか、親から相続して築いたのか、その辺りの経緯が確認されます。

この時、調査官は、夫婦間で大きな金が動いていないかを調査しています。

相続人の銀行や証券会社の確認

相続人の金融機関の情報は、税務調査の際に確認されます。調査終了後、調査官は実際に銀行に足を運び、相続人の取引履歴を取得し、名義預金や申告していない贈与がないかを調べます

名義預金が無いかを確認

過去に、子や孫に行った贈与が、適正にできていたかどうかが質問されます。

贈与が正しくできていないと判断された場合には、追徴課税を宣告されてしまいます。
名義預金ではなかったかを事細かに聞かれます。

名義預金で確認されるポイントは以下の内容です。

  • 贈与の時、故人と受贈した人の間できちんと約束が交わされたかどうか
  • 受贈した人が自由にお金を使うことができたかどうか
かなり、カマを掛けながら質問してくるのでここで回答を謝ると、追徴課税を宣告されてしまいます。

言い逃れができないように、先に全ての外堀を埋めてから、核心的な質問を投げてきます。

税務調査で嘘を突き通すことは絶対にできません。税務調査を甘く考えないようにしましょう。

その他にも以下の様な内容も徹底的に調査されます。

  • 贈与契約書の偽装は無かったか
  • 相続税を納税者本人が納めたか
  • 子の持家の購入時に贈与が無かったか

贈与の内容を下手に隠すと、調査官はより深く調査してきます。

故人の趣味

故人の趣味について質問されます。それぞれの答えにつき、下記の財産の申告漏れが疑われます。

  • ゴルフ➡ゴルフ会員権の申告漏れはないか
  • 海外旅行➡外国に申告していない預金口座等はないか
  • 絵画や骨董品➡適正な評価額で申告しているか

ちなみに絵画や骨董品の評価額については、調査官一人一人が判断できるわけではありません。

実際の税務調査では、家にある全ての作品を写真で撮影し、外部の鑑定士に評価額を算出させます

過去の預金通帳から多額の不明出金があった場合に、『ギャンブルで使った』という言い逃れをできなくさせるための質問です。

税理士との関係

相続税申告書を作成した税理士と、いつから付き合いがあるかを確認されます。

故人が亡くなる前から付き合いがあったのであれば、税理士にも色々と質問することで、相続人の発言が正しいかを確認できます。

 

隠し財産が無いかについて以下の内容を質問されます。

  • 貸金庫
  • 故人の手帳や日記帳
  • タンス・引き出しの確認

税務調査対策としては「書面添付制度」が有効です。

相続税の税務調査対策として一番大事なことは、ここを調査しても、大した追徴課税にはならないと思わせることです。

有効な方法としては、書面添付制度があります。

これは、『税理士が税務署の代わりに納税者を調査しました』、という書類を作り、これを申告書に添付して提出する制度です。

書面添付制度を利用すると、税務調査に選ばれる可能性を大幅に減らすことが可能です。

 

相続税の税務調査は税理士選びから

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しかし税務のミカタは、この”税務調査”という専門領域に強く、国税局や税務署の勤務経験があり、税務調査の事情を熟知した国税出身税理士や税務調査の経験が豊富な税理士に多数ご登録いただいており、お客様のご要望にあった税理士を紹介することができます。

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・現在顧問税理士がいるが対応に不満を感じ変更をお考えの法人、個人事業主
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