【日本ゴルフ同友会】ゴルフ会員権の相続!評価額は? 相続or売却?

相続に強い専門家
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ゴルフ会員権は売却できることをご存知ですか?

全国には、ゴルフ好きの方が多数存在します。

特に、30年位昔には、世の中がバブルの時代だったので、ゴルフ好きの方は、ゴルフ会員権を購入するのが一つのステータスでした。

日本ゴルフ同友会は業界最大手としてゴルフ業界ではかなり知名度があるので、ゴルフ業界を盛り上げていきたいと考えており、ゴルフ場の会員権の販売、売却もおこなっています。

今回は、ゴルフ会員権の相続、又は、売却するときの税金を、日本ゴルフ同友会の例を使ってご説明します。

 

 

 

 

日本ゴルフ同友会とは、どんな会社?

60年以上の歴史を持つ、ゴルフ会員権売買のパイオニア企業。2,500社以上の上場企業との取引があり、徹底したサポートによる安心感と実績があります。

昭和36年(1961年)創業し、ゴルフ会員権業者の中では最も歴史があります。そのため、ゴルフ場のデータも豊富で、適正な売買価格の選定が可能です。

全国のゴルフ場を取り扱っており、その取引実績は業界トップクラスです。

売買のみならず、相続や名義変更も扱っており、法人・個人問わず、多数の方が安心して利用しています。

日本ゴルフ同友会は、特に、関東圏・東海圏のゴルフ場とのつながりが強いのが特徴です。

日本ゴルフ同友会でしか取り扱えないゴルフ場の会員権も多数販売・売却しています。

多くの上場企業や大手優良企業を顧客に持っており、取引数も業界トップクラスの実績がある会社です。

金融機関・投資会社(中小企業投資育成)との提携のほか、松坂屋など大手有名百貨店に営業所も構えており、長きに渡り信頼を得ている会社です。

ゴルフ会員権の最大手であり、全国のゴルフ会員権を販売・売却

日本ゴルフ同友会は、ゴルフ会員権売買の最大手として、60年以上の歴史がある会社で、以下の様な、ゴルフ会員権の取引サービスを行ってもらえます。

  • 全国の会員権を取り扱い可能
  • 即日、即レス対応
  • 無料見積もり
  • 明瞭な手数料(275万円以下:55,000円、276万円以上:会員権価格の2%)
  • 入会、退会の徹底したサポート

 

主な顧客

  1. 【購入側】
    40代〜60代の富裕層ゴルファー
    経営者、医者、大手企業役職者、士業など
  2. 【売却側】
    60代〜80代の元ゴルファー
    相続によりゴルフ会員権売却を考えている方

※問い合わせは8割以上が個人からの問い合わせです。
※購入と売却の問い合わせ割合は半々です。

日本ゴルフ同友会



ゴルフ会員権の相続が発生した場合の例

故人が死んで相続財産として、「ゴルフ会員権」を入手した場合、2つの選択肢があります

  • その会員権を名義変更してそのまま相続人が相続する。
  • ゴルフ会員権を売却してお金に変える。

 

ゴルフ会員権を相続する:名義変更が必要

ゴルフ会員権はもとの持ち主が亡くなった場合、名義変更をすれば代表相続人が相続することができます。

「名義変更」とは、ゴルフ会員権を購入した場合や法人会員権の利用の変更に伴いに名義を変更することを言います。

ゴルフクラブの定めた条件をクリアした人がゴルフ場の会員として優先的にプレーすることができますが、この権利は基本的に購入した本人にしか適応されません。

また、入会金とは別に「名義変更料」を支払う必要があります。

第三者への譲渡だけでなく、ゴルフ会員権の相続時にもこの名義変更が必要です。

相続するためのステップ

ゴルフ会員権の所有者が亡くなった場合、相続人がその権利を名義変更により受け取ることができます。その手続きには、いくつかステップがあるのでここで解説します。

ゴルフ会員権を相続するためのステップ

まずはゴルフ場で入会審査をしてもらうために、必要書類を用意しなければいけません。

代表相続人がゴルフ場が定める条件に当てはまらない場合、却下される可能性もあるので事前の確認が大切です。ただ相続の場合、拒否されることは基本ないので、安心してください。

無事審査が通れば、名義変更料を支払うことで権利が代表相続人に移ります。

そうすれば一般ビジターよりも優先的にプレーすることが可能となります。ただし、相続する場合、名義変更料だけでなく相続税などの諸費用が発生する可能性があるので注意してください。

名義変更料はゴルフ場によって違うので、事前に確認しておきましょう!

 

ゴルフ会員権を相続するために用意するもの

次にゴルフ会員権を相続するために用意する書類を確認しましょう。ひとつでも抜けていると審査が下りないので気をつけてください。

  1. 戸籍謄本
  2. 相続同意書
  3. 印鑑証明書

戸籍謄本は代表相続人だけでなく、相続人全員の名前が載っているものでなければいけません。

また、後で相続人同士で揉めることのないように、相続同意書も必要です。ここでの相続同意書とは「遺産分割協議書で代表相続人への相続を認めている」と相続人全員の連名が載っている物をさします。

印鑑証明書も同様に、相続人全員分必要なので注意してください。



相続したゴルフ会員権を売却する

今後特にプレーする予定もない、もしくは会員権を相続するのをためらう場合は売却することをおすすめします。

ただ相続する場合に比べて必要な書類が多く、また取引相場によって利益や損益が出るのでしっかり自身の状況を確認する必要があります。

ここではゴルフ会員権を、第三者へ売却するためのステップを解説します。

 

ゴルフ会員権を売却するまでのステップ

  • ①ゴルフ場へ会員権相続の有無を確認
  • ②必要書類の準備
  • ③ゴルフ会員権業者へ依頼
  • ④税金の支払い

ゴルフ場によっては、売却にはゴルフ会員権の相続が条件という場合もあります。相続をするかしないかで、名義変更料だけでなく税金の額も変わるので事前に確認が必要です。

またゴルフ会員権の売却はゴルフ会員権業者に依頼すると、スムーズに取引を行うことができます。

日本ゴルフ同友会』では、ゴルフ会員権の売却を手伝って貰えます。

2,500社以上の上場企業との取引があり、ゴルフ場のデータも豊富で、適正な売買価格の選定が可能なので、『日本ゴルフ同友会』にお任せするのが安心です。

ゴルフ会員権を売却するおすすめの方法

ゴルフ会員権は、個人で売却することは正直難しいです。

直接ゴルフ場や税理士さんとのやり取りは手間がかかります。

所有するゴルフ場の時価評価だけでも知っておくと、判断基準になるので調べておきましょう。

また手続きにも多少時間がかかるので、減税措置を受けるためにも早めの対応が大事です!

2,500社以上の上場企業との取引があり、ゴルフ場のデータも豊富で、適正な売買価格の選定が可能なので、『日本ゴルフ同友会』にお任せするのが安心です。

 

ゴルフ会員権売却の際の必要書類

ゴルフ会員権を売却する際には、必ず揃えなければならない書類がいくつかあります。

ゴルフ会員権売却に必要な書類
  • 預り金証書または株券(預託金、株券、プレー権など)及び、入会預託金)
  • 印鑑証明書(発行日1ヶ月以内)
  • 住民票(個人の場合)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • ネームプレート・帽章
  • 名義書換申請書(譲渡人と譲受人連名のもの)
  • 委任状名義書換に関する権限を一任するもの
  • 代金完済証明書(証券と代金の授受がおこなわれた旨の内容)
  • 念書(印鑑証明書の有効期限が切れた場合や取引完了するまでにゴルフ場が経営破綻した場合にはキャンセルになる、などの内容)
  • 譲渡通知書(3枚綴り)
  • 実印(上記全ての書類への押印のために必要)

ただし、日本ゴルフ同友会に委託した場合、個人で用意しなければならないのは、上記のリストのうち黄色マーカーで示したもののみとなります。

会員証やネームプレートなどが無い場合には、紛失届を出さないといけません。それだけ申請の期間が伸びてしまうので早めの対応をお願いします。

日本ゴルフ同友会に相談すれば、書類の手配も手伝ってくれるので安心です。

尚、相続した会員権を売却する際には、以下の書類の提出が追加で必要になります。

  • 遺産分割協議書、又は法定相続人全員の同意書
  • 亡くなられたメンバー(会員)の除籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本(改正原戸籍謄本など)

上記のように、相続したゴルフ会員権を売却する場合は追加で以上の書類を提出しなければなりません。

これらの書類がない場合、基本的に相続したゴルフ会員権の売却は認められないので注意しましょう。

 

ゴルフ会員権売却の際の手順

ここでは、日本ゴルフ同友会の売却手順をご紹介いたします。

  1. 売却依頼主と売却希望額の相談
  2. 売却コースの市場相場価格を参考に、買い手の方と交渉をする。
    (『日本ゴルフ同友会』では、市場価格の見積もりは無料です。)
  3. 「注文交換書」を発行してもらい、クラブに確認します。
  4. 購入希望者が見つかり次第、価格の提示と取引の日程、条件などを決め「売買約定」をします
  5. 売却書類(前章で記した「必要書類」)と引き換えに決済が行われます。

日本ゴルフ同友会でゴルフ会員権を売却する際には、この5つのステップを踏むことでゴルフ会員権を売却することができます。



ゴルフ場会員権を相続・売却する際にかかる税金

ゴルフ会員権を相続、または相続せずに第三者への売却をする場合、相続税や所得税がかかります。

それぞ市場価値や保有期間などで税金の額は変わるので、自身がどのケースに当てはまるかをしっかり理解しておきましょう。

 

ゴルフ会員権の相続にかかる相続税

ゴルフ会員権を亡くなった遺族から受けつぐ場合、相続税が課せられます。

ゴルフ会員権には取引相場というものがあり、取引相場は市場の動向によってゴルフ会員権の価格が変わります。

自分が相続するゴルフ場の取引相場を事前に確認しておきましょう。

日本ゴルフ同友会』に依頼すると、市場価格の見積もりは無料でおこなってもらえます。

ゴルフ会員権の相続税はこの「取引相場」をもとに計算されます。また、ゴルフ場によっては、取引数が少なく、取引相場がないゴルフ場もあるので注意が必要です。

相続税の評価計算方法

課税時の「取引相場」× 70%に相当する金額

例えば相続するゴルフ場の取引相場が相続するタイミングで200万円だったとします。

その70%なので、評価額は140万円。これが相続税として課せられるので、結構な金額になりますね。

ただこれは単純に相続税の評価額であって、預託金は含まれていません。もしゴルフ場から返される預託金がある場合は、預託金を含めた評価額の計算が必要となります。

預託金とは、ゴルフ会員権を購入した際に預けるお金のこと。一定期間が過ぎたら返金されることもあるので、マンションの敷金みたいなものですね!
取引相場がないゴルフ場は、預託金の額を加算することになります。ただ預託金を預けてからの経過日数で金額は変わるので注意が必要です。

預託金を含めた相続税の評価計算方法

課税時の「取引相場」× 70%に相当する金額 + 返金される預託金

もしゴルフ場から預託金として100万円の返金があった場合、

例えば相続するゴルフ場の取引相場が相続するタイミングで200万円、預託金として100万円の返金があった場合、

その70%なので、評価額は210万円。これが相続税として課せられます。

ただこれはゴルフ場からすぐに預託金の返金がある前提のため、返金される時期が異なれば評価額も変わってくるので注意してください。

詳しい評価方法は所有するゴルフ場の取引相場によるので、『日本ゴルフ同友会』に調べてもらいましょう!

ゴルフ会員権売却時の所得税

ゴルフ会員権を売却する場合、所得税が課せられます。

相続税に重ねて課せられてしまうので結構大きな額を負担することになります。

しかし、相続の時期や状況で減税措置もあるので安心してください。

そこでゴルフ会員権を相続した時に確認するポイントは以下の2つです

では、ひとつずつ説明していきます。

 

① 被相続人(亡くなられた方)の会員権保有期間

被相続人がゴルフ会員権を保有していた期間が短期譲渡(5年以内の譲渡)か、長期譲渡(5年を超えてからの譲渡)かで課税算出方法が変わります。

長期譲渡であれば課税所得が半分に減額されるので、必ず確認するようにしましょう。

またこれは売却して利益が出た場であり、損益が出た場合は税制の処置はありません。

売却して利益がでた場合は税務署に確定進行する必要があります!
長期譲渡の計算方法

譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)ー50万円(*特別控除)×1/2=課税額

短期譲渡の計算方法

譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)ー50万円(*特別控除)=課税額

特別控除は、その年のゴルフ会員権の売却譲渡利益、及びその他の総合課税の譲渡益の合計に対して50万円と定められています。

ただし、上述の譲渡益の合計額が50万円に満たない場合は、その譲渡益額までしか控除の対象にはなりません。

 

② ゴルフ会員権相続後の経過日数

被相続人からゴルフ会員権を相続して売却する場合、相続税と所得税の両方が課せられます。

しかし、相続税を申告した日から3年以内であれば、所得税の一部に相続税を相続財産として調整することができます。

相続税だけでもかなりの負担なので、売却するならば早めに動いたほうが減税になるんですね。

正式には相続税申告期限(被相続人死去から10ヶ月未満)から3年未満の売却です。



ゴルフ会員権売却の際の注意事項

ゴルフ会員権の売却は、会員権売却業者を介して行うことになるため基本的には手続きに従えば問題はありませんが、その売却業者と契約する際に注意すべき点が2つあります。

  • 基本的に売却契約はキャンセルできない
  • 民法上は口頭でも契約が成立してしまう

 

基本的に売却契約のキャンセルはできない

多くの業者は買い取りを行うだけでなく、その先のお客様と契約を結んでしまうことがほとんどです。

そのため、基本的に一度売却手続きを行なった後に諸事情でキャンセルをするということはできません。

万が一契約解除となると、平均で5万円ほどの違約金が発生することがあります。

面倒な手続きを避けるためにも、ゴルフ会員権の売却を行う際は、慎重に検討を行いましょう。

 

民法上は口頭でも契約が成立してしまう

売却契約の透明性を維持する以上、基本的には書面を通して契約を行うのが一般的ですが、民法上では、電話などの口頭でも契約が成立しますので、業者を選ぶ際には、必ず書面でのやり取りがあるかどうかを確認しましょう。

 

まとめ

もしゴルフ会員権を取得している家族が亡くなった場合、名義変更で権利を得るか、市場に売却するかの2択です。

特にゴルフを月に2回以上プレーする予定がないのであれば、市場に売却した方がいいかもしれません。

どちらにせよ、事前確認をしっかりして早めの対応を心がけましょう!

ゴルフ会員権の売買なら【日本ゴルフ同友会】



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