相続税の対策として、贈与税では、暦年課税制度(暦年贈与)と相続時精算課税制度のどっちが得なのか迷いますよね。
相続税を考えた場合の生前贈与で、暦年贈与と相続時精算課税制度どっちが得なのか?
特に、令和5年の税制の改正によって、暦年贈与において持ち戻し期間が3年から7年に延長されたことにより益々解りにくくなってしまいました。
今回は贈暦年贈与と相続時精算課税制度の違いについて詳しく解説してみたいと思います。
相続税対策としての贈与税
生前贈与加算
生前贈与加算とは、相続が発生した際に、その死亡前7年以内に故人から相続人が贈与を受けていた場合、その贈与額を相続税を計算する際の相続財産に加える制度です。(令和6年1月1日以前の贈与は3年以内)
相続財産を減らすために駆け込みで贈与を行うことを防ぐことが目的となっています。
亡くなる7年前から非課税枠の範囲で行った贈与についても相続税が課されることになります。
なお、税前贈与加算についての詳細は、以下の記事にて詳しく説明しています。
暦年課税制度(暦年贈与):年間110万円まで非課税
年贈与は、贈与税の基礎控除枠を利用し、将来発生する相続税の負担を減らすものです。
暦年課税制度の基礎控除を使うと、1年間に110万円までの贈与には贈与税がかかりません。
子や孫などに受け渡したい財産がある場合は、110万円以下の贈与を毎年行うことで、贈与税の申告や納税などの手続きなしに財産を移動できます。
しかし、贈与を受ける人「一人につき」年間110万円までと決まっているので、別々の人から複数回の贈与を受ける場合でも、もらい受けた贈与額を合算して110万円が基礎控除の上限となります。
年間に受けた贈与の財産額から基礎控除額となる110万円を差し引いた額に税金を課す規定のことを「暦年課税」といいます。
複数人に長期間にわたって贈与を行うことにより相続税の負担を軽減する対策が富裕層を中心に活発に行われている状況があります。
暦年贈与は非課税となることを利用した贈与の方法ですので、別段しなければならない手続き等はありません。贈与を受ける方が年間に取得する財産額が110万円を超えることがないように、所有している財産を移せば良いだけです。
贈与を受けたとしても110万円以下であれば非課税となるため、贈与税の申告・納税は当然ながら不要です。
暦年贈与の非課税枠110万円を活用して、毎年住宅ローンを親に返済してもらうことで、贈与税がかからずに援助を受けることが可能です。
110万円を受け取った人が何に使おうが非課税ということに変わりはありませんので、もちろんローンの返済に充てることも可能です。
暦年贈与は、相続税対策のひとつの方法といえ、贈与税の基礎控除額内での贈与を暦年で長期的に行うことで節税しつつ、資金を移転させることができます。
110万円以下の対象となるのは金銭だけでなく、土地や建物といった不動産も含まれますが、暦年贈与を行うにはそれなりの手間と費用が生じることから、金銭以外では、ほとんど利用されていないのが実情だといえます。
暦年贈与は相続税対策として広く知られていますが、正しい方法で行わなければなりません。なぜなら、やり方を間違えてしまうと非課税で移せたはずの財産が相続税の課税対象となる可能性があるからです。
相続税対策として行った暦年贈与が相続税の課税対象となってしまっては、本末転倒だといえます。ここでは相続税対策として暦年贈与を行う際の注意点と正しい暦年贈与の方法についてお伝えいたします。
ご自分のため、そして大切なご家族のためにも、生前のうちにしっかりと相続税対策を講じておきましょう。
ただし、死亡日前7年間に行われた暦年贈与は相続税の対象になります。(令和6年1月1日以前の贈与は3年)
暦年贈与を活用した節税対策を行う際の注意点
■連年贈与と判断されないための対策方法
- 贈与する度に契約書を作成する
- 贈与するタイミングを都度変更する
- 贈与する金額を一定にしない
連年贈与とみなされることを回避するには、「取り決めによって毎年贈与を行っているわけではない」と証明することです。
毎年親子でその年の贈与するタイミングや金額を毎年変更し、その都度贈与契約書を作成しておくと良いでしょう。
■名義預金と判断されないための対策方法
- 贈与契約書を作成する
- 金融機関への届出印は贈与者と受贈者で別のものを使用する
- 受贈者の責任において届出印、通帳、キャッシュカードを管理する
- 預金を受贈者が自由に使用できるようにしておく
- 贈与された預金をいくらか使用しておく
名義預金についても財産を渡す方と受け取る方との間で贈与が成立していることを証明する必要があります。贈与契約書を作成しておけば両者に贈与の意思があったという証拠になりますし、贈与によって名義人が自由に使用できる様に預金が受贈者のものになったことは明らかです。
■あえて少額の贈与税を支払って贈与の証拠を残す
暦年贈与を連年贈与とみなされたり、現金を手渡しで贈与したために相続税を課されるなど、「これは生前贈与ではない=控除や特例は適用されない」と判断されるリスクを避けるための、思い切った方法があります。
それは、控除や特例を利用する時に、あえて上限額を少し超える贈与をして、少額の贈与税を納めるというものです。
例えば、暦年贈与を利用して111万円を贈与します。すると、110万円分は控除されますから、それを超えた1万円に対してのみ贈与税がかかります。
贈与税の税率は、200万円以下であれば10%ですから、この場合は1,000円だけ納税することになります。
これにより、生前贈与であったこと、控除や特例が適用されていることが証明されるわけで、税務署に対してはこれ以上の確かな証拠はないでしょう。
贈与税の申告をする手間はありますが、リスクを最低限に抑える方法としてはおすすめです。
相続開始前7年以内の推定相続人等への贈与は相続税の課税対象
非課税となる110万円以内で毎年贈与を行う暦年贈与ですが、推定相続人等に対して行った相続開始前3年以内の贈与分については相続税の計算時に持ち戻しを行う必要があります。
※なお、令和5年の税制の改正によって、暦年贈与において持ち戻し期間が7年に延長されましたが、延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しないこととなっています。
つまり、子に対して暦年贈与を行っていた親が亡くなった場合、その時点から前7年以内の贈与分は親の財産として戻されるため、相続税の課税対象になるというわけです。(令和6年1月1日以前の贈与は3年)
しかしながら贈与分の持ち戻しをしなければならないのは推定相続人等に対する贈与ですので、それ以外の方に行う暦年贈与については相続税の計算時に含める必要はありません。
相続時精算課税制度:累計2,500万円まで非課税
相続時精算課税制度の特別控除を使うと、60歳以上の父母、祖父母から18歳(令和4年3月31日までは20歳)以上の子、孫に贈与された財産について、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。
2,500万円までの価額であれば、限度額まで何回でも課税されずに贈与することができます。
また、2,500万円を超えた部分については、一律20%の課税がなされます。
この制度のメリットは贈与する人の生前に、早期にまとまった財産を受け渡せる点にありますが、デメリットもあります。
それは、一度この制度を使ってしまったら、暦年課税制度を使えなくなる点です。つまり暦年課税制度との併用ができないのです。
しかし、この制度は贈与する人ごとに使用できるので、例えば祖父からの贈与は相続時精算課税制度を使用し、祖母からの贈与は暦課税制度を使用することもできます。
非課税とされた贈与財産は相続発生時に精算
なお、この方法で非課税の贈与を行った財産は、贈与した人が亡くなった際に、他の相続財産合算して計算されます。
「相続時精算課税制度」の名前のとおり、相続時に精算し課税される制度で、贈与税を払う必要はなくなっても、相続税の支払いは発生します。
納税時期・機会の先送りという意味合いを持つ制度で、この制度を利用することがトータルで節税につながるかどうかは他の相続財産がどれだけあるか等、状況・条件によって異なります。
非課税にできるからと深く考えずにこの制度を使うと、損してしまう場合もあります。
税理士など専門家に相談の上で利用を検討するのが得策です。
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相続時精算課税制度を選択した際の注意点
「相続時精算課税制度」とは、2,500万円までの生前贈与が特別控除となり、その代わりに相続時には贈与額分の相続税を支払うというものです。 生前贈与の贈与税を、相続時まで先送りする制度と言ってもいいでしょう。
- 60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与は2,500万円まで特別控除になる
- 同じ父母または祖父母からの贈与なら、限度額2,500万円になるまで何回贈与しても特別控除である
- 2,500万円を超えた贈与額に対しては、一律20%の贈与税が課される
- 贈与した人(親など)が亡くなった時に、2,500万円までの生前贈与額を相続財産に加算して相続税を計算する
- 算出された相続税から、生前贈与で2,500万円を超えたぶんに対して支払った20%の贈与税を引いた額を相続税として納める
- この制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠110万円が利用できなくなる
尚、歴年贈与制度において、令和5年に税制改正が行われ、令和6年1月1日以後の贈与から相続税の持ち戻しの対象期間が3年から7年へ延長されました。(令和9年からの相続が対象となります。)
持ち戻しとは、被相続人が亡くなったときに相続する財産以外で、相続人に贈与されていた財産を相続財産として計算に含むことをいいます。
通常、贈与は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残りの価額へ課税がなされます。
しかし、持ち戻しの期間中に行われた贈与については、相続時に贈与額を相続財産に加算して、相続税を課税することになっています。なお、令和5年の税制の改正によって、暦年贈与において持ち戻し期間が7年に延長されましたが、延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しないこととなっています。
このことにより、歴年課税制度ではなく相続時精算課税を選択した場合の方が、より節税の効果が高くなるケースがあるので、確認が必要となります。尚、この場合であっても、納付済みの贈与税については税額が控除されます。
相続時精算課税制度と暦年贈与との違い
暦年課税と相続時精算課税制度は、どちらも贈与税に関した課税制度で自分で選択ができます。
暦年課税・相続時精算課税制度のどちらも生前贈与や贈与税に関する制度ですが、各制度の詳しい内容や選択方法がわからず、困っている方は多いのでないでしょうか。
暦年課税と相続時精算課税制度の最も大きな違いは以下の通りです。
- 暦年贈与は長期にわたって毎年110万円以内の金額を無税で贈与できる
- 相続時精算課税制度は一時期に2,500万円以内の金額を贈与できる
暦年課税と相続時精算課税はどちらも贈与税に関した課税制度で選択制になっており、無税で贈れる金額以外にも下記のような違いがあります。
相続時精算課税制度と暦年贈与制度では、主に贈与者が受贈者、非課税枠などが異なります。
※前提知識として相続時精算課税制度を選択しない限り、贈与をすると自動で暦年課税になります。
暦年課税を選ぶべき人
- コツコツと資産移動をしたい人
- 贈与対象者が多い人
① コツコツと資産移動をしたい人
暦年課税は長期にわたってコツコツを財産の移動をしたい人に向いています。
暦年課税の基礎控除110万円は、贈与を受けた人1人に対する1年ごとの金額なので、贈与対象の人数と年数が多いほど、非課税で贈与できる金額が多くなります。一年で110万円というと小さい金額のように感じますが、仮に10年続けると1100万円、30年続けると3300万円もの金額を贈与できます。
② 贈与の対象者が多い人
暦年課税には人数制限も贈与対象者の制限もないので、贈与対象者が多い人に向いています。
例えば、110万円を贈与する対象が30人いれば、1年で一気に3300万円のお金を贈与できます。
相続時精算課税制度を選ぶべき人
- 短期間で大きな金額を移動させたい人
- 将来、値上がりする財産がある人
- 今、値下がりしている財産がある人
- 収益不動産を贈与する人
① 短期間で大きな金額を移動させたい人
短い期間で大きなお金を贈与したい人がいる場合は、相続時精算課税が適しています。
相続時精算課税の特別控除は2500万円と大きいので、大きなお金を一気に動かしたい人はこの制度を利用しましょう。控除額の2500万円を超えてしまった場合でも、この制度を選択した人は一律20%しか課税されませんので、暦年贈与の累進課税制度(最高55%)と比較しても、かなりの節税ができます。
② 将来、値上がりする財産がある人
将来に値上がりをする財産がある人は、相続時精算課税を選ぶべきでしょう。
相続税には贈与時の価額が適用されますので、贈与時点で安価なもので将来値上がりするもの(例:開発計画のある土地・値上がりが想定される株式・有名になりそうな画家の作品)は、相続発生時にその財産の価額が高騰していたとしても、相続財産への加算金額は贈与をした時点の低い価額で計算されます。
③ 今、値下がりしている財産がある人
今値下がりしている財産がある人も相続時精算課税の選択をおすすめします。
例えば、会社経営者が自分の子供に会社を譲りたいと思っていた場合、会社の株価が下がっている時・大きな赤字を出して純資産が減っている時など、会社の価値が大きく下がっているタイミングで贈与をすれば、下がっている時の価額で相続発生時に加算されますので、大きく節税ができます。
④ 収益不動産を贈与する人
収益不動産がある人も節税として相続時精算課税制度が使えます。
収益のある不動産を生前贈与すると、不動産から発生している家賃収益は、そのまま贈与された人(子や孫)の収入になります。もし、生前贈与をしないままで相続が発生すると、不動産価格とその不動産から起きた収益の全てに対して課税されてしまいます。
暦年課税と相続時精算課税制度の違い
暦年贈与(暦年課税制度) | 相続時精算課税制度 | |
贈与者 (あげる人) |
誰でも良い | 贈与をした年の1月1日における満年齢が60歳以上である父母または祖父母 |
受贈者 (もらう人) |
誰でも良い | 贈与を受けた年の1月1日における満年齢が18歳以上の子または孫 (令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上) |
非課税枠の価額 | 110万円/毎年 (受贈者ごと) |
2,500万円(限度額) + 110万円/毎年 ※令和5年の改正により追加 |
非課税枠を超えた部分の課税 | 贈与額−基礎控除額(110万円) に超過累進課税を乗じた額 |
贈与額−非課税枠(2,500万円) に一律20%を乗じた額 |
使用できる回数 | 毎年非課税枠が使える。 | 回数に関係なく、限度額まで使うことができる。 |
注意点 | 相続人など相続財産を受け継ぐ者が贈与を受けていた場合、持ち戻しが発生して、相続財産として加算される。
※令和5年の改正により持ち戻し期間が令和6年1月1日以後の贈与が3年間から7年間に変更。ただし、適用される贈与は令和6年1月1日以後のもの。 この4年間の延長期間中の生前贈与からは合計100万円を控除できる。 一度、相続時精算課税制度を選択すると、選択することができない。 |
一度選択すると、相続が発生する時まで継続される。
相続税申告時の財産評価額は贈与時の財産評価額を使用して計算を行う。贈与時の贈与税は相続税で精算される。 |
暦年課税と相続時精算課税制度は、贈与者が変われば併用ができます。
相続時精算課税制度の説明によく出てくる、暦年課税から相続時精算課税制度へ切り替えたら暦年課税に戻れないというのは、1人の贈与者からの話であり、贈与者が変われば問題がありません。
例えば、父親から生前贈与で相続時精算課税制度の適用を受けた場合は、その後父親からの贈与に暦年課税は使えませんが、母親からは暦年課税で贈与ができます。
併用ができないのは同じ贈与者の場合のみ、と覚えておきましょう。
小規模宅地の特例を使いたい人は相続時精算課税制度を利用すべきでない
相続時精算課税制度を利用してしまうと、小規模宅地の特例が使えなくなってしまうため、小規模宅地の特例を適用できる宅地は相続時精算課税制度による生前贈与の対象にすべきではありません。
小規模宅地の特例とは相続税の計算上、被相続人等の居住や事業用の宅地等の評価について、一定の要件を満たした場合の減額が認められている制度のことです。
例えば、被相続人が居住していた宅地等を、被相続人の配偶者が取得した場合、小規模宅地等の特例を使うことでその宅地等の評価を最大で80%減額できる制度です。1億円の土地であれば8割引の2000万円分しか課税されません。
この特例は「相続または遺贈」で取得した財産に限定されているため、暦年課税、相続時精算課税制度にかかわらず、贈与で取得した財産では、特例の適用ができません。
まとめ
暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらがより節税となるかについては、今後の人生設計により決定する必要があります。
- 暦年贈与には暦年贈与の良さ。
- 相続時精算課税制度には相続時精算課税制度の良さ。
があるため、人生設計と併せて両方を計算してみて比較するするしかありません。
更に、以下で説明するさまざまな控除や特例を考慮するとより複雑になります。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを使用したら良いかは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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