土地及び土地の上に存在する権利の評価については、路線価に対して各種の補正係数を掛けて求めます。
この記事では、土地評価に関連する補正係数の内容について記載します。
以下の記事では、税務処理に詳しい税理士をご紹介していますので、ご参考にして下さい。
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土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表
以下に、土地の評価額を計算するための調整率表を示します。
本調整率表は、国税庁のHPの「調整率表」から抜粋したものです。
付表1:奥行価格補正率表
地区区分
奥行距離
(メートル) |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
4未満 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
4以上6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
6 〃 8 〃 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
8 〃 10 〃 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
10 〃 12 〃 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
12 〃 14 〃 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
14 〃 16 〃 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |||
16 〃 20 〃 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | ||||
20 〃 24 〃 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | ||||
24 〃 28 〃 | 0.95 | 0.97 | |||||
28 〃 32 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | ||||
32 〃 36 〃 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | |||
36 〃 40 〃 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | |||
40 〃 44 〃 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | |||
44 〃 48 〃 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | |||
48 〃 52 〃 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | |||
52 〃 56 〃 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | |||
56 〃 60 〃 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | |||
60 〃 64 〃 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | ||
64 〃 68 〃 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | ||
68 〃 72 〃 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | ||
72 〃 76 〃 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | ||
76 〃 80 〃 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | ||||
80 〃 84 〃 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | ||
84 〃 88 〃 | 0.88 | 0.80 | |||||
88 〃 92 〃 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | ||||
92 〃 96 〃 | 0.99 | 0.84 | |||||
96 〃 100 〃 | 0.97 | 0.82 | |||||
100 〃 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
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付表2:側方路線影響加算率表
地区区分 | 加算率 | |
角地の場合 | 準角地の場合 | |
ビル街地区 | 0.07 | 0.03 |
高度商業地区・繁華街地区 | 0.10 | 0.05 |
普通商業・併用住宅地区 | 0.08 | 0.04 |
普通住宅地区・中小工場地区 | 0.03 | 0.02 |
大工場地区 | 0.02 | 0.01 |
(注) 準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。
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付表3:二方路線影響加算率表
地区区分 | 加算率 | |
ビル街地区 | 0.03 | |
高度商業地区 繁華街地区 |
0.07 | |
普通商業・併用住宅地区 | 0.05 | |
普通住宅地区 中小工場地区 大工場地区 |
0.02 |
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付表4:地積区分表
地積区分
地区区分
|
A | B | C |
高度商業地区 | 1,000未満 | 1,000以上 1,500未満 |
1,500以上 |
繁華街地区 | 450未満 | 450以上 700未満 |
700以上 |
普通商業・併用住宅地区 | 650未満 | 650以上 1,000未満 |
1,000以上 |
普通住宅地区 | 500未満 | 500以上 750未満 |
750以上 |
中小工場地区 | 3,500未満 | 3,500以上 5,000未満 |
5,000以上 |
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付表5:不整形地補正率表
地区区分 | 高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区 | 普通住宅地区 | ||||
地積区分÷かげ地割合 | A | B | C | A | B | C |
10%以上 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
15% 〃 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
20% 〃 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
25% 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
30% 〃 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
35% 〃 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
40% 〃 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
45% 〃 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
50% 〃 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |
55% 〃 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
60% 〃 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.78 |
65% 〃 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
(注)
- 1 不整形地の地区区分に応ずる地積区分は、付表4「地積区分表」による。
- 2 かげ地割合は次の算式により計算した割合による。
- 3 間口狭小補正率の適用がある場合においては、この表により求めた不整形地補正率に間口狭小補正率を乗じて得た数値を不整形地補正率とする。ただし、その最小値はこの表に定める不整形地補正率の最小値(0.60)とする。
また、奥行長大補正率の適用がある場合においては、選択により、不整形地補正率を適用せず、間口狭小補正率に奥行長大補正率を乗じて得た数値によって差し支えない。 - 4 大工場地区にある不整形地については、原則として不整形地補正を行わないが、地積がおおむね9,000平方メートル程度までのものについては、付表4「地積区分表」及びこの表に掲げる中小工場地区の区分により不整形地としての補正を行って差し支えない。
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付表6:間口狭小補正率表
地区区分
間口距離 |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・ 併用住宅地区 |
普通住宅 地区 |
中小工場地区 | 大工場地区 |
4未満 | – | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
4以上6未満 | – | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.85 |
6 以上 8未満 | – | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | |
8以上 10未満 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | ||
10以上 16未満 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | ||||
16以上 22未満 | 0.98 | 0.98 | |||||
22以上 28未満 | 0.99 | 0.99 | |||||
28以上 | 1.00 | 1.00 |
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付表7:奥行長大補正率表
地区区分 奥行距離÷間口距離 |
ビル街地区 | 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・ 併用住宅地区 |
普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
2以上3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
3以上4未満 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||
4以上5未満 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | ||
5以上6未満 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||
6以上7未満 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | ||
7以上8未満 | 0.92 | 0.92 | |||
8以上 | 0.90 | 0.90 |
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付表8:がけ地補正率表
がけ地の方位
がけ地地積÷総地積
|
南 | 東 | 西 | 北 |
0.10以上 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
0.20 〃 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
0.30 〃 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
0.40 〃 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
0.50 〃 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
0.60 〃 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.68 |
0.70 〃 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.63 |
0.80 〃 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.58 |
0.90 〃 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.53 |
(注) がけ地の方位については、次により判定する。
- 1 がけ地の方位は、斜面の向きによる。
- 2 2方位以上のがけ地がある場合は、次の算式により計算した割合をがけ地補正率とする。
- 3 この表に定められた方位に該当しない「東南斜面」などについては、がけ地の方位の東と南に応ずるがけ地補正率を平均して求めることとして差し支えない。
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付表9:特別警戒区域補正率表(平30課評2-49外追加)
特別警戒区域の地積÷総地積 |
補正率 |
0.10以上 | 0.90 |
0.40以上 | 0.80 |
0.70以上 | 0.70 |
(注) がけ地補正率の適用がある場合においては、この表により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とする。ただし、その最小値は0.50とする。
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規模格差補正率
(1) 三大都市圏に所在する宅地
地積 | 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区 | |
500以上 1,000未満 |
0.95 | 25 |
1,000以上 3,000未満 |
0.90 | 75 |
3,000以上 5,000未満 |
0.85 | 225 |
5,000以上 | 0.80 | 475 |
(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地
地積 | 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区 | |
1,000以上 3,000未満 |
0.90 | 100 |
3,000以上 5,000未満 |
0.85 | 250 |
5,000以上 | 0.80 | 500 |
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まとめ
今まで説明してきた、各種補正係数は、土地の評価額を計算する時に使用します。
どの様なタイミングで使用するかについては、以下の記事で説明しています。
なお、不動産の評価額を計算する場合には税理士にご相談下さい。
以下の記事にて税理士のご紹介をしていますので、是非ご参考にして下さい。
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